【超有料級の宅建講座】「報酬額の制限」の重要論点を全て解説します
【宅建に合格させる男】こうのすけ
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宅建 宅建業法「報酬額の制限」をわかりやすく解説した動画です。
【補足】
41:18〜:
「借主から受領する報酬は、『通常の報酬限度額』を超えてはならない」
と記載していますが、
「借主から受領する報酬は、『借賃1ヶ月分 × 1.1(消)』を超えてはならない」
という意味です。
長期の空き家等〜の場合は『貸主と借主から合計で、借賃2ヶ月分 × 1.1(税)』が限度額になります。
そのため、報酬額の限度額は以下のような関係になります。
☑️ 貸主から2.2ヶ月分を受領した場合
→借主からは受領できない
☑️ 貸主から1.1ヶ月分を受領した場合
→ 借主からは1.1ヶ月分を受領できる
☑️ 貸主から受領しなかった場合
→ 借主からは1.1ヶ月分を受領できる(2.2ヶ月ではないので注意!)
説明が不足していたため、あらためて補足いたします。
よろしくお願いいたします。
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✅ 目次
00:00 【オープニング】
00:33 出題履歴
02:50 教科書の該当ページ
03:44 【第0章】前提知識
03:53 └報酬額の制限とは
08:53 └特別な依頼がある場合の定め
09:40 └動画の全体像
10:09 【第1章】売買における報酬限度額
10:59 ①税抜価格を算出
15:26 ②基準額を算出
18:23 ③報酬限度額を算出
21:03 注意点
25:49 【第2章】貸借における報酬限度額
26:45 ①居住用建物の場合
28:12 ②居住用建物以外の場合
33:00 注意点
35:56 【第3章】報酬限度額の特例
36:20 ①低廉な空き家等
39:55 ②長期の空き家等
41:54 注意点
43:06 【エンディング】
43:12 まとめ
44:57 メッセージ
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