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【払っているのは企業だった】消費税は預かり金じゃない...参政党・安藤裕が国会で暴いた真実 【安藤裕・三橋貴明】

たぬき新党

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【払っているのは企業だった】消費税は預かり金じゃない...参政党・安藤裕が国会で暴いた真実 【安藤裕・三橋貴明】

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今回の動画は… 消費税をめぐる国会質疑と制度の構造を解き明かす解説をまとめた総集編です。 消費税は本当に消費者が負担する税なのか、事業者を縛る取引税ではないのか、本質に迫ります。 2026年度上半期の物価高倒産は436件に達しました。この現実の前で、消費税のあり方は問い直されるべきではないでしょうか? 皆さんのお考えを、コメント欄で教えてください。 0:00 ダイジェスト 0:50 消費税の価格転嫁は制度上の仮説なのか 2:40 物価高による倒産と中小企業の価格転嫁 4:55 消費税法における税額の計算規定 6:14 消費税減税に伴う値下げ強要の有無 9:15 総理の値下げ発言と優越的地位の濫用 11:59 政府の価格転嫁方針と値下げ圧力の整合性 14:24 消費税の納税義務者と預かり金という認識 17:24 税額の計算の仕組みと非正規雇用の拡大 20:05 直接税と間接税は何が違うのか 22:55 取引税としての性格と日本での導入経緯 24:40 増税時の価格転嫁と負担者の決定 26:20 政府広報における預かり金という説明 27:30 食料品の消費税減税物価対策としての効果 29:35 事業者への支援策と一律減税の提案 31:05 独自解説 #消費税 #消費税減税 #高市早苗 #参政党 #価格転嫁 #非正規雇用 #国会 #政治 ◆価格転嫁: 原材料や税のコスト上昇分を販売価格に上乗せすること。中小企業ほど難しく、できない場合は自腹負担となる。 ◆預かり金: 顧客から一時的に預かって後で納める性質の金銭。消費税額は制度上これに該当しないとする裁判例がある。 ◆平成5年最高裁判決: 消費税は事業者が納税義務者である一方、価格への転嫁を通じて最終的に消費者が負担することを予定している、と判示した判決。 ◆物価高倒産: 原材料や経費の上昇分を価格に転嫁できず、収益悪化で倒産に至る事例。2026年度上半期は436件、前年同期比17.8%の増。 ◆関係府省庁連絡会議: 飲食料品の消費税率引き下げに向けて、関係省庁が連携し広報活動や価格動向の把握を行う会議体。 ◆独占禁止法: 事業者間の公正な競争を守る法律。優越的地位の濫用などを禁じている。 ◆優越的地位の濫用: 取引上の立場が強い事業者が、相手に不当な負担を押し付ける行為。独占禁止法で禁止される。 ◆消費税法第5条: 事業者は国内において課税資産の譲渡等について消費税を納める義務があると定めた条文。納税義務者は事業者と明記されている。 ◆納税義務者: 税を国に納める法律上の義務を負う主体。消費税の納税義務者は事業者であり、消費者ではない。 ◆非課税仕入れ: 消費税の課税対象とならない仕入れ。給料や社会保険料など人件費が大半を占める。 ◆直接税: 税を納める義務のある者と負担する者が同一である税。所得税や法人税などが代表例。 ◆間接税: 税を納める義務のある者と負担する者が異なる税。入湯税やゴルフ場利用税などが該当する。 ◆特別徴収義務者: 顧客から税を預かって行政に納める義務を負う事業者。本来の間接税で登場する立場。 ◆付加価値税: 欧州で導入されている、取引における付加価値に課される税。日本の消費税の原型とされる。 ◆仕入れ税額控除: 売上に対する消費税額から、仕入れに係る消費税額を差し引くことができる仕組み。免税事業者には認められない。 ◆免税事業者: 一定の売上規模以下で消費税の納税義務を免除される事業者。インボイス制度と関連して議論の的となっている。 ◆簡易課税: 中小事業者向けに、仕入れ額を実際に把握せずみなしで計算して消費税を納める簡便な方式。 ◆社会保障国民会議: 社会保障と税のあり方について議論する政府の会議体。食料品消費税減税の実施案も検討対象となっている。 ◆インボイス制度: 事業者が仕入れ税額控除を受けるために、適格請求書の保存を必要とする制度。免税事業者の取り扱いが問題視されている。 VOICEVOX:波音リツ