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【衛生管理者試験対策】「マンガ」でおさえる関係法令(有害業務) -装置の自主検査ー

【衛生管理者試験対策】ずんだーれの衛生管理者への道

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【衛生管理者試験対策】「マンガ」でおさえる関係法令(有害業務) -装置の自主検査ー

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【衛生管理者試験対策】ずんだーれの衛生管理者への道
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「1年に1回定期自主検査が義務付けれている装置は何か」という問題が出題されます。 この問題、実は激ムズと私自身は感じています。 というのもそれを規定している法律が ・有機溶剤中毒予防規則第20条、 ・鉛中毒予防規則第35条、 ・特定化学物質障害予防規則第30条、 ・粉じん障害防止規則第17条 ・石綿障害予防規則第22条 と多岐にわたり、選択肢いくらでも作れる問題なのです。 過去問に出題された内容だけはしっかり押さえておきましょう! 注意!:スチレン、トリクロロエチレンは有機則の有機溶剤第2種から特定化学物質第2類の特別有機溶剤等に変更になりました(トリクロロエチレンは動画からカットしました)。 0:00 さまざまな規則が絡む自主検査 0:46 粉じん障害防止規則(特定粉じん作業) 2:11 粉じん障害防止規則(アーク溶接) 2:50 鉛中毒予防規則 3:26 有機溶剤中毒予防規則 4:32 特定化学物質障害予防規則 6:44 特定化学設備 8:40 エタノール 9:07 まとめ Correction: 4:21 スチレンは特定化学物質第2類の特別有機溶剤等に変更になりました。 #衛生管理者 #自主点検 #局所排気装置 #プッシュプル型換気装置