通所介護の送迎後に転倒死亡…デイサービスに1800万円の賠償命令
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通所介護の送迎後に転倒死亡…デイサービスに1800万円の賠償命令
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デイサービス(通所介護)の送迎後、利用者が自宅アパートの階段で転倒し死亡した事故をめぐり、東京地裁が事業所側に約1800万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
送迎はサービス提供時間には含まれないものの、行わなければ減算が適用される仕組みになっており、介護報酬の評価体系の中に組み込まれています。また、令和7年11月に厚労省老健局が示したガイドラインでは、責任の境界で起きた事故は事業所側の責任になることがほとんどであるとし、安全な場所まで介助して送り届けるよう明記されています。
今回の動画では、
・事案の概要と東京地裁の判断
・制度上の「送迎」の原則と送迎時の居宅内介助の規定
・厚労省ガイドラインが示す考え方
・現場が直面する送迎対応の課題
・報酬構造と法的責任のバランスをめぐる論点
を整理してお伝えします。
※本動画は地裁判決であり、控訴等により判断が変わる可能性があります。また、動画作成時点で判決文そのものは確認できておらず、報道情報を基に作成しています。
※個人的な見解を含む部分は、客観的な情報と区別してお伝えしています。
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