同じ年金なのに保険料が4倍に。子どもと同居で上がる介護保険料と国保|届け出で下がる5つの道(世帯分離・扶養・減免・寡婦控除・障害者控除)
ふみえ【年金・給付金 書類の見方と書き方】
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同じ年金なのに保険料が4倍に。子どもと同居で上がる介護保険料と国保|届け出で下がる5つの道(世帯分離・扶養・減免・寡婦控除・障害者控除)
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ふみえ【年金・給付金 書類の見方と書き方】
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同じ年金80万円でも、保険料が年3.3万円の人と、12.8万円の人がいます。
差は約4倍、1年で約9万5千円。10年なら約95万円です。
ちがいを生むのは、年金の額ではなく「同じ世帯に誰がいるか」と「届け出を出したかどうか」。
この動画では、年金から引かれる介護保険料と医療の保険料を、届け出で下げる5つの道を、ひとつずつ見ていきます。
▼この動画でわかること
・介護保険料が「世帯」で決まるしくみ
・保険料が下がる5つの道
1. 収入がなくても申告をする
2. 寡婦控除・扶養控除・障害者控除をつける
3. 市区町村の減免(横浜市の例)
4. 世帯分離
5. 子どもの健康保険の扶養に入る
・72歳・年金80万円のキヨさんで、いくら変わるか通し計算
▼チャプター
00:00 同じ年金なのに保険料が4倍
10:27 1. 申告をする
12:19 2. 控除をつける
15:20 3. 市区町村の減免
16:37 4. 世帯分離
18:15 5. 子どもの扶養に入る
21:59 まとめ
▼注意
・金額は横浜市の今年度の保険料で計算しています。段階や金額は市区町村ごとにちがいます。お住まいの市区町村の窓口やホームページで確かめてください。
・世帯分離は、同じ家でも家計(財布)が別になっている場合だけできます。保険料を下げるためだけの届け出は認められないことがあります。
・夫婦は、原則として世帯を分けられません。
・介護保険料の段階は4月1日時点の世帯で決まるため、今から届け出ると来年度の保険料から変わります。
・世帯分離をすると、介護サービスの自己負担や、子どもの会社の家族手当などが変わることがあります。届け出る前に確かめてください。
▼あわせて見てほしい動画
・11月から届く年金の書類、どれを出せばいい?
/ (1本目のurl)
・遺族年金、夫が亡くなったら妻にいくら残る?
/ (2本目のurl)
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ふみえです。親が年金を受け取る年代になり、これから何かと世話をすることになりそうなので、FP3級をとって年金や給付金の勉強をしています。
届く書類の見方と書き方を、ひとつずつわかりやすくお伝えします。
この動画は一般的な情報をお伝えするもので、個別の相談にはお答えできません。手続きの前には、市区町村やお近くの年金事務所でご確認ください。
#介護保険料 #世帯分離 #年金