【解説】くら寿司「ちいかわ」コラボ中止 従業員が不正に商品入手 どんな罪になるか?フリマサイトで「盗品」を購入したら?
読売テレビニュース
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【解説】くら寿司「ちいかわ」コラボ中止 従業員が不正に商品入手 どんな罪になるか?フリマサイトで「盗品」を購入したら?
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(中谷しのぶキャスター)
今回どのような不正が起きたのか、改めて整理してお伝えします。
「ちいかわ」とのコラボは4年連続です。8月21日からコラボが開始され、3000円ごとに「湯のみ」や「寿司皿」がプレゼントされます。さらに、お皿の枚数に応じて抽選で景品が当たるなどの特典があるものでした。そして9月4日から第2弾プレゼントが開始されたのですが、わずか2日で中止という事態になりました。
フリマサイトに景品が大量出品されていることを受けて社内調査を行ったところ、1店舗で従業員による横領が発覚しました。
この社内調査では、キャンペーン開始前に出品された景品もあったということですが、くら寿司側は警察にも相談し、被害届の提出も検討しているということです。
キャンペーン中止のお詫びとして、昨日(6日)と今日(7日)の2日間、全品10%割引という対応をしているということです。では、この限定商品をどのように管理していたのでしょうか。その点について、くら寿司の広報担当者は次のように説明しています。
コラボ景品は鍵付き倉庫で保管し、複数名で開封・補充を行い、担当者を明確化していたということです。今回、これだけではなく、こういったこともありました。
店舗の装飾品である「のぼり旗」です。くら寿司と「ちいかわ」のコラボを告知している、いわゆる非売品ですが、そののぼり旗についてもフリマサイトで出品が確認されていたということです。くら寿司の広報担当者によりますと、出品の削除申請を行い、こちらについても警察に相談済みだということです。では、横領した従業員の罪について、本村さんに伺いました。
本村健太郎弁護士
今回、くら寿司が「横領」という言葉を使っているため、そのように報道されていますが、管理状況にもよりますが、通常は窃盗になることが多いです。従業員が景品を自ら預かっていたような場合は横領になりますが、例えば店舗内で保管されていた景品を従業員が勝手に持ち出した場合は窃盗になります。窃盗罪の場合は、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となります。
(高岡達之 特別解説委員)
今回の中谷さん、先ほどのフリップのくら寿司の管理状況ですが、これだけを見る限り、企業としては相応の努力をしていたようにも見えます。担当者を明確化できる状態を常に維持していたわけですから、それにもかかわらずこうした事案が起きたということになります。本村さん、企業側の管理責任についてはどうお考えですか。こうしたことが起きるとよく管理責任が問われますが、現状を見るとどうでしょうか。
本村健太郎弁護士
実際にこのようなことが起きてしまっていますし、もしかすると複数件発生していた可能性もあります。また、景品だけでなく、のぼり旗の出品も確認されています。そのため、十分に管理が行き届いていたとは到底思えないという印象です。
(中谷しのぶキャスター)
くら寿司側の管理体制も問われるかもしれませんが、実際の被害について、高岡さん、くら寿司側も被っているわけですね。
(高岡達之 特別解説委員)
私どもの方で、くら寿司の平均的に公表されている売上などから独自に試算してみましたが、2日間にわたって全品10%値引きを実施したことによる負担は、それだけでも1億円以上になると考えられます。裏を返せば、くら寿司の経営陣が、今回のことを単なる従業員の不祥事としてではなく、大変重大な問題として受け止めている証拠だと思います。もう1つ申し上げたいのは、従業員によって会社の財産や資産が流出することの重大性です。私どもテレビ局であれば、知的財産も含まれますが、これが流出するとなると、今回のように場合によっては刑事責任が問われることにもなります。
その企業の存続責任の危機で、これは、くら寿司さんだけの話ではなく、テレビ局としても非常に重く考えるべき事案です。例えばテレビ局には台本があります。そこには出演者のお名前も記載されていますし、番組内容そのものという知的財産が含まれています。
そのため、こうした情報は厳格に管理しており、詳細は申し上げられませんが、最終的には焼却処分や、紙そのものを溶解処分するテレビ局もあります。ですから、今回についても、くら寿司なりに配慮はしていたのでしょうが、結果として発生してしまった以上、今後は食品業界に限らず影響を考えなければならない問題だと思います。
(中谷しのぶキャスター)
横領した従業員に対して損害賠償を求める可能性について、本村さんに伺いたいのですが、いかがでしょうか。
本村健太郎弁護士
会社が不正を起こした従業員に対して損害賠償を請求することは、もちろん可能です。
ただし、1人の社員が負える責任には限界があります。仮に訴えたとしても、全額を弁償させることは現実的には難しいでしょう。最終的には企業側が訴訟を起こすかどうかの判断になります。
(中谷しのぶキャスター)
今後のブランドイメージにも関わる問題です。また、盗品と知らずに購入した場合についてですが、こちらはどうなるのでしょうか。 知らずに購入した場合と、盗品だと知って購入した場合の2つのケースがありますね。
本村健太郎弁護士
何らかの形で購入した人がいても、「盗まれたものだとは知らなかった」という場合には、もちろん罪にはなりません。ただし、一般論として、それが盗品だと知りながら購入した場合は罪になります。これは「盗品譲受け罪」にあたります。当然ながら、そのような行為はしてはいけません。
(中谷しのぶキャスター)
そもそも盗品の転売は、なかなか防ぎようがないという課題もあります。大手コンビニでも話題になりました。
セブン‐イレブンでは今年7月、一部店舗のオーナーや従業員が販売開始前にキャラクター商品を買い占めて転売していたことが発覚しました。これはSNSや利用客からの指摘によって明らかになったものです。セブン‐イレブン側は、関係者による優先購入や取り置きを禁止するなどの対策を行っています。こうした問題が起きる背景には、転売業界の過熱があります。
例えばコラボ商品などの限定商品は、希少価値が高いほど売れやすいという側面があります。また、手軽に転売できるプラットフォームが整っていることも背景にあると思います。例えばメルカリでは、不適切な出品を繰り返すアカウントに対して利用制限を行ったり、トラブルの恐れがある商品については出品を禁止したりしています。
ただ、専門家によりますと、サイト運営側が監視を続けるしかなく、完全に防ぐことは難しいということです。正直者が損をすることのないように、企業には信頼回復への取り組みが求められています。
(高岡達之 特別解説委員)
ただ、今回は出品されていたことで発覚したという側面もあります。SNSの力もありますよね。ですから、よからぬことをしようと考えている方には、あなたを見ているのは、監視カメラだけではありません。それだけでは申し上げておきたいと思います。
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