(令和9年版)【講義動画|司法書士・民法・122】心裡留保と通謀虚偽表示の成立要件|当事者間の効果と94条2項の第三者の見分け方を整理
司法書士 聞き流しラボ スキマ時間で最短合格
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(令和9年版)【講義動画|司法書士・民法・122】心裡留保と通謀虚偽表示の成立要件|当事者間の効果と94条2項の第三者の見分け方を整理
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📜【司法書士試験対策】重要論点を効率的に聞き流し!🎧
この動画では、司法書士試験で重要な民法93条の「心裡留保」と94条の「通謀虚偽表示」の成立要件と当事者間の効果を、条文にそって聞き流し形式で整理します。
心裡留保が無効になる場合とその無効を主張できない相手、通謀虚偽表示が当事者間で無効になる理由、そして94条2項の「第三者」に当たる人・当たらない人の見分け方まで、択一で繰り返し狙われる比較ポイントを、初学者にも分かりやすく解説します。
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【目次】
0:00 イントロダクション:今回のテーマと全体像
1:01 心裡留保(民法93条)
2:34 無効の対抗と身分行為(93条2項)
4:43 通謀虚偽表示(94条1項)
6:24 94条2項の第三者
7:17 四つの場面
12:25 94条2項の第三者
12:37 心裡留保(民法93条)+無効の対抗と身分行為(93条2項)
12:50 通謀虚偽表示(94条1項)+94条2項の第三者
13:05 四つの場面
✅【この動画で学べること】
心裡留保は原則有効で、相手方が悪意または有過失のときに無効になること(93条1項)
93条1項ただし書による無効は善意の第三者に対抗できず、無過失までは求められないこと(93条2項)
婚姻・養子縁組などの身分行為は、意思がなければ無効になること(742条1号・802条1号)
通謀虚偽表示の三つの要件と、当事者間では無効であること・追認しても遡及しないこと(94条1項・119条)
94条2項の第三者の意味と、仮装債権の譲受人・債務者・立木の買主・借地上建物の賃貸人の当てはめ
📖【用語解説】
▶ 心裡留保
表意者が真意ではないと知りながら意思表示をすることです。原則として有効で、相手方が悪意または有過失のときに無効になります。
▶ 通謀虚偽表示
相手方と通じてした虚偽の意思表示です。当事者間では無効になります。
▶ 善意の第三者
虚偽の外形について事情を知らずに、新たに法律上の利害関係を持った人です。94条2項により、表意者は無効をこの人に対抗できません。
▶ 一般承継人
相続人など、当事者の地位をそのまま引き継ぐ人です。94条2項の第三者には当たりません。
▶ 明認方法
立木などの所有権を第三者に示すための、立て札や幹の記載といった方法です。
📝【こんな人におすすめ】
司法書士試験の民法で、心裡留保と虚偽表示の違いを整理したい
94条2項の「第三者」に当たるかどうかの判断で迷ってしまう
93条2項と96条3項・95条4項の保護要件の違いがあいまいなまま進んでいる
通勤・家事・散歩中に聞き流しで反復したい
⏱️【おすすめの活用方法】
まずは全体像を聞いて、次に「誰と誰が通謀し、問題の人が新たに利害関係に入ったのか」を意識して聞き直す
仮装債権・債務者・立木・借地上建物の四つの場面で、結論と理由を自分で説明できるか確認しながら聞く
📚【他の重要論点もチェック】
司法書士試験の重要論点を条文の順に解説していくので、再生リストからまとめ聞きできます。
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