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【健康保険法の目的等】通達を交えて解説していきます

図解でわかる 社労士講座

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【健康保険法の目的等】通達を交えて解説していきます

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~健康保険法の攻略の1つのポイントは通達です~ 今回からは、健康保険法について解説していきます。本試験での健康保険法の特徴は、①数字が問われやすいことと、②通達からの出題が多いことです。 今回からの健康保険法の解説では、基本事項と通達(過去問の中から厳選した通達)も交えながらお話ししていきます。 【目次】 0:00 はじめに 1:49 健康保険法の目的 5:03 法人の役員に係る保険給付の特例 8:17 他の法令による保険給付との調整 13:33 重要ポイントのまとめ 【この動画で取り上げた通達】 労災保険の暫定任意適用事業に使用される被保険者に係る通勤災害については、それが、労災保険の保険関係の成立の日前に発生したものであるときは、健康保険等で給付するものであること。ただし、事業主の申請により、保険関係成立の日から労災保険の通勤災害の給付が行われる場合は、この限りでない。(昭和48.12.1保険発105号・庁保険発24号) 業務上の傷病として労働基準監督署に認定を申請中の未決定期間は、一応業務上の取扱いをし、最終的に業務上ではなく、業務外の傷病と認定された場合には、さかのぼって健康保険の給付(療養費、傷病手当金等)を行う。(昭和28.4.9保文発2014号) 介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪等により密度の高い医療行為が必要となったが、患者の状態、当該病院又は診療所の病床の空き状況等により、患者を転床させず、当該介護保険適用病床において緊急に医療行為が行われた場合は、当該緊急に行われた医療に係る給付については、医療保険から行う。(令和2.3.27保医発0327第3号)