【有村治子】「一体どちらを見て外交をしておられるのか」このままでは日本が中国に飲み込まれかねない状況…大至急見てください
ぬこ議長の政治解説
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【有村治子】「一体どちらを見て外交をしておられるのか」このままでは日本が中国に飲み込まれかねない状況…大至急見てください
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今回の動画は…
質疑に立った議員と厚生労働大臣による、外国人の医療保険適用をめぐる質疑です。
滞在3か月以上の外国人が高額療養費制度をすぐ利用できる点について、制度の乱用を防ぐ見直しの是非が議論されました。
3か月の滞在で高額医療を十数万円の負担で受けられる現行制度は適切でしょうか。国民負担で支える医療はどうあるべきだと思いますか。
ぜひコメント欄でご意見をお聞かせください。
【タイムスタンプ】
00:00 ダイジェスト
00:57 帰化した人の選挙権 制限を設けるべきか
02:52 外国人の高額療養費 利用制限は可能か
07:16 博士課程への支援金 留学生の受給状況
10:08 博士課程の支援制度 今後の見直し方針
12:17 日中間の修学旅行促進 現地治安への懸念
14:01 中国への修学旅行 外務大臣の答弁
16:05 尖閣諸島をめぐる 有効支配と実効支配
17:38 領空侵犯と領海侵入 国際法上の違い
19:16 無害通航に当たらない 中国海警船の活動
21:50 駐日中国大使の対外発信 日本政府の抗議
24:52 エンディング
【用語解説】
◆帰化:
外国籍の人が本人の希望に基づき、法務大臣の許可を得て日本国籍を取得することです。日本国籍を取得すると、国民として選挙権や立候補する権利(被選挙権)も得ることになります。
◆公職選挙法:
国会議員や地方自治体の首長・議員などを選ぶ選挙の基本ルールを定めた日本の法律です。投票資格や選挙運動のやり方、公正な選挙を行うための規制などを定めています。
◆国民健康保険:
自営業者や退職者、3か月以上の適正な在留資格を持つ外国人などを対象とした地域の公的医療保険制度です。加入者が保険料を出し合い、病気やケガの際の医療費負担を軽減する支え合いの仕組みです。
◆高額療養費制度:
1か月に医療機関や薬局へ支払った医療費の自己負担額が上限を超えた場合、超えた分が公的医療保険から支給される制度です。所得や年齢に応じて上限額が定められており、重い病気による経済的負担を抑えることができます。
◆次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING):
科学技術振興機構(JST)が実施する、将来の科学技術を担う優秀な博士後期課程の学生を経済的・研究的に支援する国の事業です。採択された大学を通じて、生活費相当の研究奨励費や研究支援費が給付されます。
◆日中ハイレベル文化交流対話:
日本と中国の間で、教育・観光・青少年交流といった人的・文化的な交流を促進・議論するために設けられた閣僚級の対話枠組みです。
◆尖閣諸島:
沖縄県石垣市に属する日本の島嶼群で、歴史的にも国際法上も疑いのない日本固有の領土です。日本政府は、この地域を巡って解決すべき領有権の問題はそもそも存在しないとの立場をとっています。
◆有効支配・実効支配:
国家が対象となる領域を法や行政組織を通じて実際に統治している状態を指す概念です。領有権争いを前提とする「実効支配」に対し、日本政府は尖閣諸島が固有の領土であることから、現に「有効に支配している」と表現を峻別しています。
◆領海侵入・領空侵犯:
他国の船舶が沿岸国の安全を脅かす形で許可なく領海に入ることを「領海侵入」、他国の航空機が許可なく領空に入ることを「領空侵犯」と呼びます。いずれも国の主権を侵害する国際法違反行為です。
◆国連海洋法条約:
領海、排他的経済水域、公海など、海洋の利用や秩序に関する包括的なルールを定めた国際条約です。「海の憲法」とも呼ばれ、日本や中国を含む多くの国が締結しています。
◆無害通航権:
沿岸国の平和や秩序、安全を脅かさない(無害である)限り、他国の船舶が許可なく領海を通過できる国際法上の権利です。調査活動や軍事行動、航空機の発着などは無害通航には当たりません。
◆中国海警局(海警船):
中国の海上警備や領海警備を担当する法執行機関で、中央軍事委員会の指揮下に置かれています。尖閣諸島周辺の日本の領海への侵入を繰り返し、主権を侵害する活動を行っています。
◆ペルソナ・ノン・グラータ:
外交関係に関するウィーン条約に基づき、受け入れ国が特定の外交官を「好ましからざる人物」に指定して国外退去を求める制度です。主権侵害や著しく不適切な言動などがあった場合に外交上の対抗措置として通告されます。
【引用】
① https://sangiin-vod.live.ipcasting.jp...
② https://sangiin-vod.live.ipcasting.jp...
③ https://sangiin-vod.live.ipcasting.jp...
★ルールを遵守して適切に編集をしています★
■衆議院:https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php
■参議院:https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv...
【国会映像が利用可能である法的根拠】
著作権法第40条:政治上の演説等の利用
1:公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き、方法を問わず利用できる。
2:議会における演説等は、報道のために新聞等への掲載、放送等により利用することができる。同様の目的であれば、翻訳もできる。
著作権法の逐条解説書で「政治上の演説又は陳述」は「政治の方向に影響を与えるような意図をもって自己の意見を述べるようなもの」とされています。
当チャンネルでは国会議員の討論や質疑等については著作権法第40条の対象と解釈し使用してます。
また当チャンネルでは、著作権侵害をする意図は一切なく、文化庁が定める『引用の範囲内』で使用しています。
※万が一問題がある場合は著作権者様より直接ご連絡ください。
(文化庁ガイドライン)https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosa...
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音声:VOICEVOX Nemo
pixabay:https://pixabay.com/ja/
動画AC:https://video-ac.com/
#政治 #日本