後日の診断書で認定日を証明できる?|精神障害の裁決例
ゆあさいど 行政書士・社労士 事務所
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後日の診断書で認定日を証明できる?|精神障害の裁決例
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うつ病型統合失調症・感情障害について、障害認定日当時の状態を確認できないとして認定日による請求が却下され、再審査請求も棄却された裁決例を解説します。
本件では、当時の診療録に病状や日常生活能力の具体的な記載が乏しく、後日に別の医師が作成した詳細な診断書が、障害認定日当時の状態を証明できるかが問題になりました。
審査会は、後日の診断書が認定日頃の直接の診察に基づくものではなく、先行処分後の本人陳述に依るところが大いと判断しました。当時の診療録から診断書の評価を導くことができず、他に認定日の状態を認定できる資料もないとして、原処分を妥当としました。
認定日請求では、当時の病状だけでなく、日常生活の援助の程度や労働への影響が、認定日頃の診療録に具体的に残っていることが重要です。
裁決番号:平成26年(厚)第772号
裁決日:平成27年12月25日
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CV:VOICEVOX 雀松朱司
※本動画は裁決例に基づく一般的な情報提供を目的とするもので、個別の受給可否を保証するものではありません。具体的な請求については、個別事情と最新の制度内容をご確認ください。
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