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【消防設備士4類】㉕受信機⑴ 受信機共通の構造・機能(乙種・甲種)

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【消防設備士4類】㉕受信機⑴ 受信機共通の構造・機能(乙種・甲種)

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00:00 概要 00:15 要約1 受信機とは 00:27 要約2 受信機の設置 00:46 要約3 受信機の構造・機能⑴ 01:09 要約4 受信機の構造・機能⑵ 01:33 要約5 表示灯の構造・機能⑴ 02:01 要約6 表示灯の構造・機能⑵ 02:13 要約7 指示電気計器の構造・機能 02:31 要約8 スイッチの構造・機能 02:46 要約9 音響装置の構造・機能⑴ 03:03 要約10 音響装置の構造・機能⑵ 03:26 要約11 予備電源の構造・機能 03:53 問題1(電気) 04:08 解答1 04:17 問題2(規格) 04:27 解答2 04:36 問題3(規格) 04:46 解答3 04:59 問題4(規格) 05:16 解答4 05:20 問題5 05:29 解答5 ●消防関係法令(共通)はこちらの動画で解説しています。    • 【消防設備士】消防関係法令(共通)   ●補足 P型3級受信機について ⇒予備電源(蓄電池)や、火災表示の自己保持機能などは規定により免除(不要)されている。 要約3 受信機の構造・機能⑴ ④予備電源を設けなくてよい場合 ⇒接続回線数が1のP型2級受信機、P型3級受信機、G型受信機、P型2級の機能として接続回線数が1のGP型2級受信機及びGP型3級受信機 要約4 受信機の構造・機能⑵ ⑥復旧スイッチ・音響停止スイッチ ⇒復旧スイッチ又は音響装置の鳴動を停止するスイッチは、原則として専用のものとする。 ただし、受信機の内部に設ける場合又はP型3級・GP型3級受信機に設ける場合を除く。 要約9 音響装置の構造・機能⑴ ②絶縁抵抗について ⇒直流500Vの絶縁抵抗計で測定した値が5MΩ以上 ●参考 (受信機に係る技術上の規格を定める省令) 「第三条 受信機の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。 一 確実に作動し、かつ、取扱い、保守点検及び附属部品の取替えが容易にできること。 二 耐久性を有すること。 三 水滴が浸入しにくいこと。 四 ほこり又は湿気により機能に異常を生じないこと。 五 腐食により機能に異常を生ずるおそれのある部分には、防食のための措置を講ずること。 六 不燃性又は難燃性の外箱で覆うこと。 七 配線は、十分な電流容量を有し、かつ、接続が的確であること。 八 部品は、機能に異常を生じないように、的確に、かつ、容易に緩まないように取り付けること。 九 充電部は、外部から容易に人が触れないように、十分に保護すること。 十 定格電圧が六十ボルトを超える受信機の金属製外箱には、接地端子を設けること。 十一 主電源の両極を同時に開閉することができる電源スイッチを受信機の内部に設けること。ただし、P型三級受信機、接続することができる回線の数が一のG型受信機及びGP型三級受信機(G型受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。)にあつては、この限りでない。 十二 主電源回路の両線及び予備電源回路の一線並びに受信機から外部負荷に電力を供給する回路には、ヒューズ、ブレーカその他の保護装置を設けること。 十三 予備電源を設けること。ただし、接続することができる回線の数が一のP型二級受信機、P型三級受信機、G型受信機、GP型二級受信機(P型二級受信機の機能としての接続することができる回線の数が一であるものに限る。)及びGP型三級受信機にあつては、この限りでない。 十四 主電源を監視する装置を受信機の前面に設けること。 十五 受信機の試験装置は、受信機の前面において容易に操作することができること。 十六 復旧スイッチ又は音響装置の鳴動を停止するスイッチを設けるものにあつては、当該スイッチは専用のものとすること。ただし、当該スイッチを受信機の内部に設ける場合又はP型三級受信機若しくはGP型三級受信機に設ける場合にあつては、この限りでない。 十七 定位置に自動的に復旧しないスイッチを設けるものにあつては、当該スイッチが定位置にないとき、音響装置又は点滅する注意灯が作動すること。 十八 地区音響装置の鳴動を停止するスイッチ(この号において「地区音響停止スイッチ」という。)を設けるものにあつては、次によること。 イ 地区音響停止スイッチが地区音響装置の鳴動を停止する状態(この号において「停止状態」という。)にある間に、受信機が火災信号、火災表示信号又は火災情報信号のうち火災表示をする程度に達したものを受信したときは、当該スイッチが一定時間以内に自動的に地区音響装置を鳴動させる状態(この号において「鳴動状態」という。)に移行すること。ただし、受信機が第六条第一項、第二項(第一号を除く。)及び第三項の火災表示をしている間に当該スイッチを停止状態とした場合において、当該停止状態の間に、受信機が火災信号、火災表示信号又は火災情報信号のうち火災表示をする程度に達したものを受信したときは、当該スイッチが自動的に鳴動状態に移行すること。 ロ イの規定による地区音響停止スイッチの移行を停止する装置を設けるものにあつては、当該装置は受信機の内部に設け、かつ、当該装置が作動しているときに音響装置及び専用の点滅する注意灯が作動すること。 十九 蓄積時間(火災信号、火災表示信号又は火災情報信号(火災表示又は注意表示をする程度に達したものに限る。)を検出してから、検出を継続し、受信を開始するまでの時間をいう。以下同じ。)を調整する装置を設けるものにあつては、当該装置を受信機の内部に設けること。」 「第四条 受信機に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に定める構造及び機能を有するものでなければならない。 一 音響装置 イ 定格電圧の九十パーセント(予備電源が設けられているものにあつては、当該予備電源の定格電圧の八十五パーセント)の電圧で音響を発すること。 ロ 定格電圧における音圧は、無響室で音響装置の中心から前方一メートル離れた地点で測定した値が、火災報知設備に用いる主音響装置にあつては八十五デシベル(P型三級受信機及びGP型三級受信機に設けるものにあつては、七十デシベル)以上、その他のものにあつては七十デシベル以上であること。 ハ 定格電圧で連続八時間鳴動した場合、構造又は機能に異常を生じないこと。 ニ 充電部と非充電部との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム以上であること。 ホ 充電部と非充電部との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が百五十ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値)の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えること。 ヘ 音響装置のうち、火災表示又はガス漏れ表示に係る音響に用いるものにあつては、当該表示に係る音響を優先して発し、かつ、他の音響と識別できるものであること。 二 電磁継電器 イ 密閉型以外のものには、接点及び可動部にほこりがたまらないようにカバーを設けること。 ロ 接点は、金及び銀の合金又はこれと同等以上の性能を有する材料を用い、外部負荷と兼用しないこと。 三 電源変圧器 イ 産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に定める日本産業規格(以下「JIS」という。)C六四三六に準ずること。 ロ 容量は、最大使用電流に連続して耐えること。 四 表示灯 イ 電球は、使用される回路の定格電圧の百三十パーセントの交流電圧を二十時間連続して加えた場合、断線、著しい光束変化、黒化又は著しい電流の低下を生じないこと。 ロ 電球を二以上並列に接続すること。ただし、放電灯又は発光ダイオードを用いるものにあつては、この限りでない。 ハ 周囲の明るさが三百ルックスの状態において、前方三メートル離れた地点で点灯していることを明確に識別することができること。 五 スイッチ イ 確実かつ容易に作動し、停止点が明確であること。 ロ 接点は、腐食するおそれがなく、かつ、その容量は、最大使用電流に耐えること。 六 指示電気計器 イ JISC一一〇二―一及びC一一〇二―二に準ずること。 ロ 電圧計の最大目盛りは、使用される回路の定格電圧の百四十パーセント以上二百パーセント以下であること。 七 ヒューズ JISC六五七五―一及びC六五七五―二又はJISC八三五二に準ずること。 八 予備電源 イ 密閉型蓄電池であること。 ロ 主電源が停止したときは主電源から予備電源に、主電源が復旧したときは予備電源から主電源に自動的に切り替える装置を設けること。 ハ 最大消費電流に相当する負荷を加えたときの電圧を容易に測定することができる装置を設けること。 ニ 口出線は、色分けするとともに、誤接続防止のための措置を講ずること。 ホ 容量は、次に掲げる予備電源の区分に応じ、次に定める容量以上であること。 (1) P型受信機用又はR型受信機用の予備電源 監視状態を六十分間継続した後、二の警戒区域(P型受信機で警戒区域の回線が一のものにあつては、一の警戒区域)の回線を作動させることができる消費電流(地区音響装置を接続している受信機にあつては、当該消費電流に、当該受信機に接続されるすべての地区音響装置を同時に鳴動させることができる消費電流及び消火設備等から設備作動信号を終端器に至る信号回路の回線を介して受信する機能(以下「設備作動受信機能」という。)を有するものにあつては、当該機能を維持することができる消費電流を加えたもの)を十分間継続して流すことができる容量(当該消費電流が監視状態の消費電流を下回る場合にあつては、監視状態の消費電流を十分間継続して流すことができる容量) (2) M型受信機用の予備電源 監視状態を六十分間継続した後、二個のM型発信機を作動させることができる消費電流(監視状態の消費電流を下回る場合にあつては、監視状態の消費電流)を十分間継続して流すことができる容量 (3) G型受信機用の予備電源 二回線を一分間有効に作動させ、同時にその他の回線を一分間監視状態にすることができる容量 (4) GP型受信機用又はGR型受信機用の予備電源 (1)に定める容量及び(3)に定める容量を合わせた容量 ヘ 本体の外部に設けるものは、不燃性又は難燃性の箱に収納し、本体との間の配線は、耐熱電線を用いること。」 出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp) (受信機に係る技術上の規格を定める省令.参照:2026-08-12)