#42【生活保護 貯金 いくらまで】お金とものは、どこまで持てるのか
くらしの制度ノート
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#42【生活保護 貯金 いくらまで】お金とものは、どこまで持てるのか
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前回は、家と車の話をしました。今回は、その続きです。
預貯金はいくらまで持てるのか。保険はどうなるのか。
そして、電子マネーやポイント、値打ちのあるものはどうなるのか。原文で見ていきます。
■ ① 預貯金
生活保護実施要領 問答
「保護開始時の程度の決定に当たって認定すべき手持金は、
当該世帯の最低生活費(医療扶助及び介護扶助を除く。)の5割を超える額とする」
始めるときに手元にあるお金のうち、最低生活費の半分を超えた分だけを、
収入として数えます。半分までは数えません。
■ 計算してみます
ひとり暮らし、1級地-1の場合。
最低生活費 130,940円
その5割 65,470円
手元に10万円あれば、100,000 − 65,470 = 34,530円だけが数えられ、
その分、初月の保護費が減ります。手元に5万円なら、引かれません。
■ ⚠️ ただし、これは「開始した月」の話です
同じ答えの中に、こう書かれています。
「この取扱いは……開始月における程度の決定上の配慮であり、
要否判定、資産・収入の調査についての取扱いを変える趣旨のものではない」
「半分までは持っていていい」という許可ではありません。
受けられるかどうかを決める場面では、預貯金はふつうに調べられます。
よそでは「最低生活費の半分まで持てる」と紹介されますが、原文はもっと狭いです。
■ ② 保険
生活保護実施要領 問答
「保険の解約返戻金は、資産として活用させるのが原則である。
ただし、返戻金が少額であり、かつ、保険料額が当該地域の一般世帯との
均衡を失しない場合に限り」解約させないで保護を適用して差しつかえない
掛け金が高すぎず、戻るお金が少なければ、続けられることがあります。
学資保険には別の線があります。
① 同一世帯の子が18歳以下
② 使いみちが世帯内の子の就学の費用
③ 開始時点の1世帯あたりの解約返戻金が50万円以下
■ ③ もの の線引き
線はひとつの言葉でできています。「処分価値が小さいかどうか」。
生活保護実施要領
・家具什器及び衣類寝具 → 必要な品目・数量は保有を認める
・趣味装飾品 →「処分価値の小さいものは、保有を認めること」
・貴金属及び債券 →「保有を認めないこと」
・その他の物品(楽器・テレビ・カメラ・ステレオ)→ 処分価値の小さいものは認める
高く売れるものは、活用すべき資産になります。
株券・国債証券・投資信託の受益証券などの有価証券も、保有を認められません。
■ 買うほうにも、線があります
保護費をやりくりして貯めたお金は、使いみちが制度の趣旨に反しなければ持てます。
ただし、こうもあります。
「保有の認められない物品の購入など使用目的が生活保護の趣旨目的に
反すると認められる場合には、最低生活の維持のために
活用すべき資産とみなさざるを得ない」
持てないものを買うと、そのものが資産として見られます。
■ もうひとつのものさしは「普及率」
生活保護実施要領 問答
「当該地域の全世帯の70%程度(利用の必要性において同様の状態にある世帯に
限ってみた場合には90%程度)の普及率を基準として認定すること」
その地域でみんなが持っているものなら、持てます。
ルームエアコンは保有を認めてよい、と問答にはっきりあります。
■ ④ 電子マネーとポイントは
実施要領を探しましたが、電子マネーもポイントも、一語も出てきません。
書かれているのは、これだけです。
「資産の有無、程度、内訳等について行わせるものとし、書面で行わせること」
「預貯金について」ではなく「資産について」です。
だから、対象の外だとは言えません。ただ、名指しもされていません。
窓口で確かめてください。
■ 給料をデジタルで受け取る場合
ひとつだけ、はっきりしていることがあります。
令和5年4月から、厚生労働大臣が指定した資金移動業者の口座で、
給料を受け取れるようになりました。
口座に入るのは給料そのものなので、収入として申告します。
なお、厚生労働省はこう書いています。
「現金化できないポイントや暗号資産での賃金支払いは認められません」
── 前回はこちら ──
#41 家と車は、持ったままで受けられるのか
• #41【生活保護 持ち家 車】家と車は、持ったままで受けられるのか
── 目次 ──
0:00 お金とものは、どこまで持てるのか
0:26 (ご注意)
0:44 今日 見る3つ
0:59 ① 預貯金
1:31 計算してみます
2:15 ⚠️ ただし、これは「開始した月」の話です
2:54 ② 保険は解約が原則です
3:51 ③ もの の線引き
4:39 買うほうにも、線があります
5:18 ものさしは「普及率」
6:01 ④ 電子マネーとポイントは
6:43 給料をデジタルで受け取る場合
7:25 まとめ
8:00 今日、やってみてほしいこと
8:34 次回
── この動画のポイント ──
・開始時の手持金は、最低生活費(医療扶助・介護扶助を除く)の5割を超えた分だけ収入として数える
・⚠️ ただしこれは「開始月における程度の決定上の配慮」。要否判定や資産調査の扱いは変わらない
・保険は解約返戻金を資産として活用させるのが原則
・返戻金が少額で保険料額が地域の一般世帯との均衡を失しなければ、解約させないことがある
・学資保険は、子が18歳以下/使途が就学費用/解約返戻金50万円以下の3条件
・家具什器・衣類寝具は必要な品目・数量なら保有を認める
・趣味装飾品・その他の物品は「処分価値の小さいものは、保有を認めること」
・貴金属及び債券は「保有を認めないこと」。有価証券も認められない
・保護費のやり繰りで貯めたお金で「保有の認められない物品」を買うと、活用すべき資産とみなされる
・生活用品のものさしは普及率70%程度(同様の状態にある世帯なら90%程度)
・ルームエアコンは保有を認めてよい
・電子マネーとポイントは実施要領に一語もない
・資産の申告は「資産の有無、程度、内訳等について」書面で行わせる
・令和5年4月から、指定資金移動業者の口座で給料を受け取れる。それは給料なので申告する
・「現金化できないポイントや暗号資産での賃金支払いは認められません」(厚生労働省)
── 出典 ──
生活保護実施要領等(令和7年4月1日施行)/同 問答
厚生労働省「賃金のデジタル払いについて」
労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第158号)
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── ご注意 ──
制度は改正されます。また、個別の事情によって結論が変わります。
ご自身のケースは、必ずお住まいの福祉事務所にご確認ください。
この動画は情報提供を目的としたもので、個別の相談に対する回答ではありません。
── クレジット ──
音声:VOICEVOX:九州そら