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パワハラを受けたら|指導との違い、記録・相談から、会社への申入れ、慰謝料の請求、示談までの流れ【2026年】

umisora zimusyo

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パワハラを受けたら|指導との違い、記録・相談から、会社への申入れ、慰謝料の請求、示談までの流れ【2026年】

200 просмотров · 8 дней назад
umisora zimusyo
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職場でパワーハラスメント(パワハラ)の被害を受け、まず何をすればよいか分からない方へ。「これは指導なのか、パワハラなのか」という考え方(3つの要素、6つの類型、業務上の指導との違い)から、記録の残し方と相談先、会社への申入れ、労働局の援助・調停、内容証明での請求、示談書、時効、労災・刑事手続、休職や退職を考えるときの注意点まで、解決までの流れを順番に解説します。加害者本人だけでなく、会社に何を求められるかも扱っています。 ▼この動画に関連する詳しい解説・サービス内容(公式サイト) セクハラ・パワハラ対策の内容証明作成代行サービス https://umisora.info/top/gyousyo/naiy... 示談書作成サービス https://umisora.info/top/gyousyo/keiy... 解説記事:パワハラを受けたら(指導との違い・記録・相談先から示談まで) https://umisora.info/power-harassment... ※動画は公開時点の一般的な情報です。制度・料金等の最新情報はリンク先をご確認ください。 ▼この動画で分かること ・パワハラに当たるかどうかの考え方(3つの要素、6つの類型、業務上の指導との違い) ・被害に気づいたら最初にすること(記録の残し方、相談先) ・対応を求める相手(加害者本人と、会社)と、会社に義務づけられている対応 ・解決までの道筋(会社への申入れ、労働局の援助・調停、内容証明、示談、裁判所の手続) ・内容証明に書くこと、書かないほうがよいこと ・示談書に入れる条項(慰謝料、接触禁止、口外禁止、違約金、清算条項) ・時効、労災、刑事手続、休職・退職との関係と、弁護士に相談する場面 ▼目次 0:00 はじめに 0:32 この動画で分かること 1:13 最初に結論 1:49 職場のパワーハラスメントとは(3つの要素) 2:39 代表的な6つの類型 3:33 業務上の指導との違い 4:25 解決までの流れ 5:09 最初にすること① 記録を残す 5:55 最初にすること② 相談先の全体像 6:43 対応を求める相手① 加害者本人 7:28 対応を求める相手② 会社 8:15 会社に義務づけられている対応 9:07 道筋① 会社に対応を求める 9:53 道筋② 労働局の援助と調停 10:48 道筋③ 内容証明で、書面で伝える 11:28 内容証明に書くこと 12:18 内容証明に書かないほうがよいこと 13:02 道筋④ まとまったら示談書、まとまらないときは 13:50 示談書① 誰と、何について結ぶか 14:30 示談書② 慰謝料と接触禁止 15:16 示談書③ 口外禁止、違約金、清算条項 16:06 請求できる期間(時効) 16:56 労災保険との関係 17:49 刑事手続と、示談との関係 18:32 休職や退職を考えるとき 19:31 自分で進められる範囲と、弁護士に相談する場面 20:16 うみそら事務所のサービス案内(内容証明の料金) 21:14 示談書作成サービスと、ご依頼の流れ 22:15 事務所案内 ▼相談先(動画内でご案内した窓口) ・会社の相談窓口、人事の担当者、信頼できる上司、労働組合 ・都道府県労働局 雇用環境・均等部(室):無料、匿名でも相談できます。会社との紛争について、援助と調停の手続があります ・総合労働相談コーナー(労働局、労働基準監督署など):予約不要、無料 ・心や体に不調があるときは、医療機関を受診してください ・暴力を受けたとき、脅されたときは、警察に相談してください 心や体の不調が強いときは、記録よりも先に、受診して休むことを考えてください。 ▼根拠にした法令と資料(2026年10月6日確認) ・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法。令和8年10月1日施行の版)第31条、第33条、第35条から第38条 ・事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号。令和8年10月1日適用) ・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)第25条、第28条から第30条(調停の手続に準用) ・民法第150条、第166条、第167条、第709条、第710条、第715条、第724条、第724条の2、労働契約法第5条 ・労働審判法第1条、第15条、民事訴訟法第368条 ・労働者災害補償保険法第42条、厚生労働省「精神障害の労災認定」(認定基準は令和5年9月改正) ・刑法第204条、第208条、第222条、第223条、第230条、第231条、第232条、刑事訴訟法第230条、第235条 ・健康保険法第1条、第99条 厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunit... 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/... ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insu... ▼補足(動画では要点だけをお話しした事項) ・パワハラに当たるかどうかは、言動の目的、経緯、頻度、継続性などを総合して、個別に判断されます。動画で紹介した類型と例は、厚生労働省の指針によるもので、すべてではありません。 ・労働局の援助と調停は、働く人と会社との間の紛争が対象です。加害者個人との争いは対象になりません。利用できる範囲と手続は、お近くの労働局にご確認ください。 ・時効の数え始めや、心の不調が「生命や身体を害された場合」に当たるかどうかは、個別の判断になります。期限が気になるときは、早めに弁護士にご相談ください。 ・示談の内容が労災の請求や刑事手続に影響することがあります。署名の前に、労働基準監督署や弁護士にご確認ください。 ・傷病手当金、労災保険、雇用保険(特定受給資格者)に当たるかどうかは、それぞれ、加入している健康保険、労働基準監督署、ハローワークが判断します。慰謝料の金額は、行為の内容、期間、証拠などによって変わるため、この動画では目安を示していません。 ▼動画内でご案内した料金(税込) ・セクハラ・パワハラ対策の内容証明の作成・発送代行:17,500円から(A4用紙1枚まで・郵便料金込み。2枚目以降は1枚あたり+2,500円)。ご入金の確認後、通常3営業日で初回原案。修正は原則1か月間、回数無制限。内容の確定後、e内容証明で発送し、配達証明を付けます ・示談書の作成:14,300円から(1種類あたり)。ご入金の確認後、通常3営業日で初回原案。修正は原則1か月間、回数無制限 ・お急ぎ便(翌営業日に初回原案):+5,500円 ※内容が複雑な場合や特別な事情がある場合は、事前にお見積りします。相手方との交渉、すでに争いになっている案件(訴訟、調停、示談交渉)、相手方の住所の調査はお受けできません。 ▼関連動画 セクハラを受けたら|記録・相談から、会社への申入れ、慰謝料の請求、示談までの流れ【2026年】    • セクハラを受けたら|記録・相談から、会社への申入れ、慰謝料の請求、示談までの流れ【2...   【内容証明の書き方】自分で作って出す方法|書式・記載例・料金・出した後まで行政書士が解説    • 【内容証明の書き方】自分で作って出す方法|書式・記載例・料金・出した後まで行政書士が解説   誓約書・合意書・示談書の違い|どの書面を選べばいい?書き方・法的効力・公正証書を解説    • 誓約書・合意書・示談書の違い|どの書面を選べばいい?書き方・法的効力・公正証書を解説   【10分で解説】不貞・ハラスメントの慰謝料はどう決まる?パワハラ・セクハラ・名誉毀損…実際の判例から読み解く算定メカニズム    • 【10分で解説】不貞・ハラスメントの慰謝料はどう決まる?パワハラ・セクハラ・名誉毀損...   ▼うみそら行政書士社会保険労務士事務所 公式サイト:https://umisora.info/?utm_source=yout... メール:info@umisora.info この動画は一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の事情によって判断が異なる場合があります。行政書士は、内容証明の作成と、当事者の間で合意した内容の示談書の作成を行います。相手方との交渉や、すでに争いになっている場合は、弁護士にご相談ください。 #パワハラ #ハラスメント #内容証明 #示談書