Перейти к содержимому

【医療現場の労働法】理不尽な患者を断れる?応招義務の真実と「診療拒否」が正当化される条件を社労士が解説!※音質改良版※

吉澤社労士事務所 公式チャンネル

0:00 / 0:00

【医療現場の労働法】理不尽な患者を断れる?応招義務の真実と「診療拒否」が正当化される条件を社労士が解説!※音質改良版※

155 просмотров · 12 дней назад
吉澤社労士事務所 公式チャンネル
10 подписчиков
155 просмотров · 12 дней назад
※本動画は、冒頭構成の最適化および音質調整を行った改訂版(音質改良版)です。 本動画では、「どこまでが応招義務で、どこから拒否できるのか」のラインを明確に解説! 判断を現場任せにせず、組織として職員と患者の双方を守るためのルールづくりと実務フローをお伝えします。 💡 この動画のポイント・まとめ 1. 応招義務には「正当な理由による例外」がある 患者からの暴言・暴力・悪意ある不払いなどで信頼関係が破綻している場合、診療しないのも正当化されます。 2. すべての前提は「緊急性の有無」 直ちに生命・健康に影響がある緊急時は診療が最優先。緊急性がない場合に初めて信頼関係や迷惑行為を踏まえたお断り判断が可能です。 3. 「断れるライン」を組織のルールにする 現場の孤独な判断に委ねることは、安全配慮義務違反(労働契約法第5条)や重大な医療事故のリスクにつながります。 ⏱️ 本動画の目次(タイムスタンプ) 00:00 オープニング:「断れない」という思い込みが現場を疲弊させる 00:33 本動画の結論:応招義務は無制限ではない!起点となるのは「緊急性の有無」 01:34 応招義務(医師法第19条1項)の正体と厚生労働省通知(2019年)のポイント 02:44 2段階の判断軸:緊急性の有無×言動・信頼関係の状況 04:54 【判例解説①】東京地裁2017年(暴言・不払いを理由とする診療拒否が「適法」とされた事例) 07:44 【判例解説②】千葉地裁1986年(緊急患者の受け入れ拒否が「違法」とされた事例) 09:34 落とし穴:「断っていいか」の判断を現場の職員1人に背負わせていないか? 11:08 今日からできること:判断フローの作成と断る際のチェックリスト 14:01 まとめ&今日から始める2つのアクション ※本動画の内容の要約版をテキストで確認したい方はこちら ▶https://yoshizawa-sr.com/medical-safe... 医療機関の院長先生・医師・看護部長・事務長・労務担当者の皆様、日々の診療業務お疲れ様です。 医療専門・社会保険労務士の吉澤宏行(吉澤社労士事務所)です。 「医師には応招義務があるから、どんなに暴言を吐かれても診るしかない…」 「『患者様』だから、理不尽な要求でも断ったら違法になるのでは?」 このような思い込みで、現場の医師やスタッフを一人で悩ませ、追い詰めてはいませんか? 結論から言えば、応招義務は「どんな患者でも無制限に受け入れる義務」ではありません。 法律(医師法第19条1項)および厚生労働省の通知では、「正当な事由」があれば診療をしないことも認められています。 判断の起点は「緊急性の有無」です。 緊急対応が必要な場合は原則として拒否できませんが(千葉地裁1986年判例)、緊急性がない場合、度重なる暴言や迷惑行為、不払い等で「信頼関係が破綻している」ときは、診療拒否が法的に適法と判断される場合があります(東京地裁2017年判例)。 🚀 今日から始める2つのこと 1. 「どこから断れるか」の判断フロー・チェックリストを院内で整備する 2. 迷惑行為が発生した際の管理職への報告・介入ルールを明確にする 📘 著書のご案内(Kindle電子書籍) 『医療機関のペイシェントハラスメント対策実務〜「職員を守る」組織体制のつくり方・動かし方〜』 正当なクレームとペイハラの切り分け、応招義務を踏まえた初動対応フローなどを分かりやすく解説。 👉 Amazon Kindleにて発売中 ▶ https://www.amazon.co.jp/dp/B0DTQ9THFV 📺 シリーズ『知らないと困る 医療現場の労働法』について 本シリーズ(全40本予定)では、元病院事務職として27年間現場に携わってきた社労士・吉澤宏行が、採用・労働時間・賃金・ハラスメント・退職など、医療現場で繰り返し起こるトラブルの予防法と解決策を分かりやすく解説していきます。 難解な労働法を、現場で「使える知識」に変える橋渡し役として、医療機関の健全な経営と環境改善をサポートします。 シリーズ全体を解説した導入編動画はこちら ▶    • 【シリーズ案内】なぜ今、医療機関に「労働法」が必要なのか?|現場と経営のズレを埋める...   👤 講師プロフィール 吉澤 宏行(よしざわ ひろゆき) 吉澤社労士事務所 代表(東京都日野市) 医療専門・社会保険労務士 / 国家資格キャリアコンサルタント / FP(CFP®認定者) 医療系事務職として27年間、医療現場を経験(総務・経理・医事・健診)。 2024年4月に「現場と経営の橋渡し」をモットーに開業。現場課題に即した支援を実行中。 📩 お問い合わせ・ご相談 ペイハラ対応マニュアルの策定、応招義務を踏まえた院内ルールの整備、職員向け研修など、お気軽にお問い合わせください。 WEBサイト:https://yoshizawa-sr.com/ 看護師キャリア支援サイト:https://recruit-nurse.yoshizawa-sr.com/ インスタグラム:  / yoshizawa.sr   所在地:東京都日野市 #医療労務 #社労士 #医療現場の労働法 #応招義務 #診療拒否 #ペイシェントハラスメント #カスタマーハラスメント #安全配慮義務 #病院経営 #吉澤社労士事務所