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【58歳で早期退職】妻の扶養に入る前に必ず確認する3つ|退職金の減額規定・健保組合・失業給付の日額3,612円

あくあ🍀50代からの暮らしとお金

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【58歳で早期退職】妻の扶養に入る前に必ず確認する3つ|退職金の減額規定・健保組合・失業給付の日額3,612円

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退職金900万円、iDeCo600万円。合計1500万円の資産形成を終えた58歳が、会社を辞めて「妻の扶養」に入る。 税金のパズルは前回で解き終わりました。残っているのは、純粋な「働き方」の選択です。 給料が半分になる嘱託の2年間と、完全に自由な2年間。どちらを選ぶべきか。 この動画では、第3号被保険者という選択肢のメリットと、実行前に必ず確認すべき落とし穴を、 制度のメカニズムから順番に解きほぐしていきます。 ────────────── ◆ 目次 00:00 1500万円を手にした58歳の決断 00:56 前提:退職金900万円・iDeCo600万円・妻は会社員 01:24 58歳の分岐:嘱託で残るか、妻の扶養に入るか 01:58 早期退職で「失うもの」3つ 02:55 「たった2年」の錯覚——生涯で約60万円の差 03:53 最大のリスクは、退職金そのものの減額 05:56 鍵は配偶者——妻が第2号被保険者であること 06:18 第3号被保険者なら社会保険料はゼロ/健保組合の壁 09:21 扶養内で働く「2つの壁」130万円と週20時間 10:57 安全圏ダッシュボード:月10万円・週20時間未満 11:40 失業給付と扶養は同時に成立しない(日額3,612円) 13:48 正しい順番:失業給付 → 扶養 → アルバイト 15:02 理想のロードマップ6ステップ 15:30 扶養に入ってもiDeCoは止まらない 16:05 結論:生涯収支だけなら「残る」ほうが有利 17:06 問いが変わる——損得から「2年の価値」へ 18:47 定年はグラデーション ────────────── ◆ この動画のポイント ・妻が会社員(第2号被保険者)なら、58歳で退職して第3号被保険者になれます ・第3号なら国民年金保険料も健康保険料も0円。基礎年金は払ったものとして将来に反映されます ・早期退職で失うのは①嘱託給与2年分 ②厚生年金の年3万円前後 ③退職所得控除140万円分 ・年3万円でも終身。85歳まで生きれば約60万円の差になります ・一番怖いのは退職金そのものの減額。自己都合だと支給率が20〜30%下がる規定も珍しくありません ・退職金は一時的な収入なので一般には扶養認定の「収入」に含まれませんが、判断は健保組合ごとです ・扶養を維持する壁は2つ。年収130万円未満(月10万8000円未満)と、週20時間未満 ・130万円は「過去の実績」ではなく「これから1年の見込み」で判定されます ・失業給付が日額3,612円以上だと扶養から外れます。130万円÷360日=約3,611円が根拠です ・正しい順番は「失業給付 → 扶養へ移行 → アルバイト開始」。同時進行はできません ・第3号でもiDeCoは月額2万3000円まで継続でき、退職所得控除の枠を広げる効果もあります ◆ 実行前に確認すること 1. 勤務先の退職金規程(自己都合による減額・割増の有無) 2. 配偶者の勤務先の健康保険組合の扶養認定基準(退職金の扱い) 3. ハローワークで失業給付の見込み日額 4. 失業給付が終わるまでの国民健康保険・国民年金を払えるだけの現金があるか ────────────── ※この動画は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の税務・社会保険・労務の助言ではありません。 ※本編の金額は一例にもとづく試算です。退職金規程、健康保険組合の認定基準、失業給付の日額、  勤続年数や加入期間によって結論は変わります。 ※扶養認定の可否は健康保険組合ごとに判断が異なります。実行前に必ず、勤務先の退職金規程・  配偶者の勤務先の健康保険組合・ハローワーク・年金事務所にご確認ください。 ※社会保険の適用要件や税制は改正されます。最新の情報をご確認ください。 ※ナレーションには音声合成を使用しています。 ────────────── #早期退職 #第3号被保険者 #扶養 #失業給付 #58歳 ━━━━━━━━━━━━━━━━ 3級FP技能士「あくあ」が、ブログ「家庭の経営」をもとに、家計・節約・お金の話をやさしく解説しています。 ▼ブログ「家庭の経営」 https://www.kateinokeiei-blog.com/ ※この動画のナレーションはAI音声を使用しています。内容は教育目的で、特定の金融商品を勧めるものではありません。 ━━━━━━━━━━━━━━━━ #家計管理 #節約 #FP