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【時間がない受験生へ!】詐害行為取消権② 本試験直前に基礎から攻略!記述式にも役立つ

大橋睦

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【時間がない受験生へ!】詐害行為取消権② 本試験直前に基礎から攻略!記述式にも役立つ

1 259 просмотров · 7 дн. назад
大橋睦
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民法の重要論点である「詐害行為取消権」の第2回講義です。 詐害行為取消権は、択一式だけでなく記述式でも出題が考えられる重要テーマです。 今年の本試験でも出題を意識しておきたい論点の一つです。 条文や成立要件をただ暗記しているだけでは、制度全体の仕組みが理解できず、問題になると迷いやすい論点でもあります。 「詐害行為取消権が苦手」 「債権者・債務者・受益者の関係が整理できない」 「成立要件を覚えたのに問題では判断できない」 「債務者や受益者の悪意など、誰の何を判断するのか分からない」 「取消しが認められると、どのような効果が生じるのか分からない」 「記述式で、どのように知識を使えばよいか分からない」 「本試験まで時間がないので、重要な部分を短時間で整理したい」 こうしたときは、条文を丸暗記するのではなく、まず制度の目的を理解することが大切です。 そのうえで、どのような場合に債権者が取消しを請求できるのか、どのような効果が生じるのかを順番に整理すると、知識がつながります。 今回の動画では、 詐害行為取消権の基本 → 制度の仕組み → 成立要件の整理 → 法律効果 という流れを意識して解説します。 本試験直前の今だからこそ、重要な知識を短時間で整理しましょう。 択一式だけでなく、記述式にも役立つ内容です。 ▼ LINE参加者限定の無料学習サポート https://lin.ee/Me4qoOM 現在、LINEに参加していただいた方へ、次の特典をお届けしています。 ・暗記中心か理解中心か、現在の学習状況が分かる「学習理解度診断フォーム」 ・理解の講義が体験できる無料講義のアーカイブ ・本試験当日までの定期的なメルマガ配信。読むだけで基礎知識の定着に役立ちます ・学習スケジュール、勉強方法・講座など、合格に役立つ情報 【この動画で学べること】 ・詐害行為取消権の基本的な考え方 ・制度の目的と仕組み ・債権者・債務者・受益者の法律関係 ・詐害行為取消権の成立要件 ・債務者の財産処分行為が取消しの対象となる場合 ・取消請求が認められたときの法律効果 ・択一式・記述式で知識を使うための基本的な考え方 【こんな方におすすめ】 ・詐害行為取消権が苦手な方 ・成立要件や法律効果が整理できない方 ・登場人物の法律関係が分かりにくい方 ・条文を覚えていても問題になると判断できない方 ・短時間で民法の重要論点を復習したい方 ・択一式だけでなく記述式にも役立つ知識を身につけたい方 ・暗記ではなく理解しながら民法を学びたい方 ・本試験直前に民法への自信をつけたい方 【講師プロフィール】 大学院で法学を研究。現在も法律研究を続けながら、LEC東京リーガルマインドで行政書士講座・公務員講座を担当しています。 受験指導と法律研究の両面から、行政書士試験に必要な知識を分かりやすく発信しています。 【2026年 直前集中プログラム】 ・【3日間集中】肢別過去問集 強制突破講座 ・【4日間集中】行政法 理解完成講座 ・【4日間集中】記述式得点力完成講座 ・【2日間 完全集中】直前期 300問総仕上げ講座 今の弱点から、必要な講座だけを選べます。 日程・受講料・申込方法などの詳細は、LEC東京リーガルマインド名古屋駅前本校のホームページをご確認ください。 ▼ LEC東京リーガルマインド名古屋駅前本校 https://www.lec-jp.com/school/nagoya/... 【講師の発信】 ブログ「ライセンスくんのひとりごと」 https://ameblo.jp/license-partners/ X(旧Twitter)   / mutumutuwall   【ご利用上の注意】 本動画は、行政書士試験の学習を目的とした一般的な解説です。個別案件に対する法的助言ではありません。 法令・判例等は収録時点の情報に基づきます。コメント欄での個別のご質問には回答しておりません。 内容の正確性には十分配慮しておりますが、本動画の利用により生じた損害等については責任を負いかねます。 #行政書士試験 #行政書士 #民法 #詐害行為取消権 #債権者取消権 #民法424条 #債権者保護 #記述式 #択一式 #行政書士試験対策