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司法書士過去問向上委員会2026「第16話(最終話) 共同親権の改正を押さえるには、そもそも「親権者はどのようにして決まるか」を、正確に理解している必要があります!《民 法》」

伊藤塾

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司法書士過去問向上委員会2026「第16話(最終話) 共同親権の改正を押さえるには、そもそも「親権者はどのようにして決まるか」を、正確に理解している必要があります!《民 法》」

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司法書士試験の択一過去問を、もっと受験生のお役に立つように向上させます。 今年もやります!「司法書士過去問向上委員会2026」にどうぞご期待ください! 今回は、「第16話(最終話) 共同親権の改正を押さえるには、そもそも「親権者はどのようにして決まるか」を、正確に理解している必要があります!」と題して以下の過去問を取り扱います。 【本日のゲスト向上過去問】 民 法 平成26年第21問肢イ 子の出生前に父母が離婚した場合には、父は、出生した子に対する親権を母と共同して行うことができる。 民 法 令和3年第21問肢ア 嫡出でない子を父が認知した場合には、その子に対する親権は、父母の間に婚姻関係がなくとも、父と母が共同して行う。 民 法 令和2年第20問肢エ AとBが、その間の嫡出子であるC(現在5歳)の親権者をBと定めて協議上の離婚をしたという事例に関し、BがFと婚姻して、FがCと養子縁組をした場合には、Cの親権者は、B及びFである。 ★おすすめ講座★ 厳選過去問集・基礎力完成ドリル・厳選六法 https://www.itojuku.co.jp/book/newboo... 伊藤塾司法書士試験 https://www.itojuku.co.jp/shiken/shih... #司法書士 #司法書士試験 #過去問向上委員会