民法413条・413条の2「受領遅滞」
BrainCandy-Y
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民法413条・413条の2「受領遅滞」
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改正民法における受領遅滞の法的性質の変化と、それに伴う実務上の影響を解説しています。かつては曖昧だった買主の受領拒絶に対する責任が、改正後は明確な債務不履行(契約責任)として定義され、売主を保護するルールが強化されました。具体的には、受領遅滞が発生した際の注意義務の軽減や、余計にかかった保管費用の請求、さらには不可抗力で商品が滅失した場合の代金支払義務の存続について詳述されています。これらは司法試験等の論文対策としても重要であり、買主がリスクを全面的に負うという現行法の厳しい規律を浮き彫りにしています。