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1万円未満ならインボイスは要りません|少額特例が使える会社と、いつまで【税抜9,800円は対象外】

中小企業の経理室

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1万円未満ならインボイスは要りません|少額特例が使える会社と、いつまで【税抜9,800円は対象外】

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中小企業の経理室
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「1万円未満ならインボイスはいらない」と聞いたことがある方へ。少額特例といって、税込1万円未満の課税仕入れなら、インボイスの保存がなくても帳簿の保存だけで仕入税額控除ができます。ただし、使える会社には条件があり、1万円の数え方にも決まりがあります。 ■この動画でわかること ・1万円未満をどう数えるか(税込か、一回の取引ごとか) ・この特例を使える会社の条件 ・いつまで使えるか ■チャプター 0:00 この動画の内容 0:25 はじめに 0:59 少額特例とは 1:30 落とし穴① 税込で判定 2:07 落とし穴② 一回の取引で判定 3:14 使える会社の条件 3:52 見落としやすいところ 4:24 まとめ ■いちばん知ってほしいところ 判定は税込です。税抜9,800円の備品は、消費税を足すと10,780円になるので対象外になります。また、判定は一回の取引ごとで、月まとめ請求書の合計では見ません。逆に、月額10万円の清掃のような契約は、稼働日数で割ることはせず、一回の取引が10万円なので対象外です。 ■使える会社の条件 基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下。特定期間については、納税義務の判定と違い、課税売上高に代えて給与支払額で判定することはできません。 ■参考 国税庁「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の概要」 国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問111・問112 ■関連する回 第2回 インボイス制度 第8回 インボイス経過措置 第11回 2割特例の終わり方 ■ご注意 この動画は2026年9月時点の情報をもとにしています。自社がどれに当たるかは、顧問税理士や国税庁のサイトでご確認ください。 ■音声 VOICEVOX:春日部つむぎ VOICEVOX:玄野武宏 #インボイス制度 #少額特例 #消費税 #経理 #中小企業