No0182,8,撤回の限界(信義則・比例原則)(B)
行政書士試験独学講座
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No0182,8,撤回の限界(信義則・比例原則)(B)
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•信義則は「期待保護原則」とセットで理解すると試験で強い。
•比例原則は、行政罰・行政指導・行政強制などにも広く使われる。
•撤回は「行政庁の裁量」が大きいが、裁量の逸脱・濫用があると違法になる。
•授益的行政行為の撤回は、取消しよりもさらに慎重に扱われる。
•行政財産の使用許可は、一般の行政行為より撤回が認められやすい(財産管理の必要性が強いため)。