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No0182,8,撤回の限界(信義則・比例原則)(B)

行政書士試験独学講座 

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No0182,8,撤回の限界(信義則・比例原則)(B)

9 просмотров · 2 дня назад
行政書士試験独学講座 
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•信義則は「期待保護原則」とセットで理解すると試験で強い。 •比例原則は、行政罰・行政指導・行政強制などにも広く使われる。 •撤回は「行政庁の裁量」が大きいが、裁量の逸脱・濫用があると違法になる。 •授益的行政行為の撤回は、取消しよりもさらに慎重に扱われる。 •行政財産の使用許可は、一般の行政行為より撤回が認められやすい(財産管理の必要性が強いため)。