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【標準報酬月額②】随時改定、育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定

図解でわかる 社労士講座

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【標準報酬月額②】随時改定、育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定

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~随時改定と休業終了時の改定の違いを明確にしておくとよいです~ 今回は、随時改定、育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定について解説します。 随時改定は、報酬に大幅な変動があったときの改定です。定時決定によって定められた標準報酬月額は原則1年間固定されますが、その間に報酬が大きく変動した場合には、これに合わせて標準報酬月額を改定するのが随時改定です。 一方、育児休業等終了時改定と産前産後休業終了時改定は、育児休業や産前産後休業を終了して職場復帰したときの改定です。職場復帰した際には時短勤務などによって報酬が低下することがありますので、それに合わせて改定するのが休業終了時の改定です。 【目次】 0:00 はじめに 2:49 随時改定(要件、改定の時期) 6:51 随時改定(有効期間、通達) 10:23 育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定(対象者) 12:09 育児休業等終了時改定、産前産後休業終了時改定(報酬月額の算定方法、改定の時期、有効期間) 15:04 重要ポイントのまとめ 【この動画で取り上げた通達】 「固定的賃金の変動」とは、ベースアップ・ベースダウン及び賃金体系の変更による場合並びにこれらの遡及適用によって差額支給を受ける場合を含み、休職による休職給を受けた場合を含まない。(昭和36.1.26保発4号) 随時改定は、原則として2等級以上の差を生じた場合に行うが、次の場合は、実質的に2等級以上の差があるものとして随時改定を行う。(昭和36.1.26保発4号) ①第1級の標準報酬月額にある者の報酬月額(53,000円未満である場合に限る。)が昇給したことにより、その算定月額が第2級の標準報酬月額に該当することとなった場合 ②第2級の標準報酬月額にある者の報酬月額が降給したことにより、その算定月額が53,000円未満となった場合 ③第49級の標準報酬月額にある者の報酬月額が昇給したことにより、その算定月額が1,415,000円以上となった場合 ②第50級の標準報酬月額にある者の報酬月額(1,415,000円以上である場合に限る。)が降給したことにより、その算定月額が第49級の標準報酬月額に該当することとなった場合 一時帰休に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合(固定的賃金が減額され、かつ、その状態が継続して3か月を超える場合に限る。)は、これを固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象とする。なお、休業手当等をもって改定を行った後に一時帰休の状況が解消したときも、随時改定の対象とする。(昭和50.3.29保険発25号)