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週の労働日数がバラバラなアルバイトの有給日数はどうなる?

社労士の志賀チャンネル

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週の労働日数がバラバラなアルバイトの有給日数はどうなる?

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雇用契約書で週の労働日数が決められておらず、「勤務表による」などと書かれていて、いわゆるシフト制で働くアルバイトやパートタイマーの方がいます。この場合、年次有給休暇の付与日数はどうなるのでしょうか?社労士が解説します。 志賀の著書が発売されました。動画と合わせてお読みください。 「正しい会社の休み方 いちばんやさしい休日・休暇・休業・休職ガイド」 https://www.amazon.co.jp/dp/4798073997/ このチャンネルでは、中小企業の労務管理に役立つ話を、社労士が分かりやすく解説しています。 こちらから是非チャンネル登録をお願いします。 //   / @社労士の志賀チャンネル   【解説】特定社会保険労務士      キャリアコンサルタント      産業カウンセラー    志賀直樹 社会保険労務士法人ジオフィス(東京都立川市) https://shiga-office.com 【ご注意】 この動画は労務管理に関する様々な事項の概略を初心者に分かりやすく説明することに主眼を置いているため、厳密性に欠ける表現や詳細な説明を省略している部分がございます。実際の運用・手続き等に関しては、行政窓口等にご確認のうえ行ってください。 なお、動画の内容は公開時点のものです。法改正等により変更となる場合がありますので、最新の情報にご注意ください。 #シフト制#所定労働日数#有給休暇