【社会福祉士国試対策28】非営利法人(社会福祉法人、医療法人、NPO法人)
カリスマ社会福祉士
0:00 / 0:00
【社会福祉士国試対策28】非営利法人(社会福祉法人、医療法人、NPO法人)
76 667 просмотров · 5 лет назад
カリスマ社会福祉士
40,2 тыс. подписчиков
76 667 просмотров · 5 лет назад
【訂正】NPO法人の事務所が複数の県にある場合は「内閣府」が所轄庁でしたが、平成24年4月以降は、複数の県に事務所があっても所轄庁は「主たる事務所がある都道府県の知事」となりました。
▼動画に対応するブログ記事はこちら
https://sw.self-sufficiency.jp/corpor...
▼動画用テキストが欲しい方はこちら
https://sw.self-sufficiency.jp/moviet...
▼チャンネル登録はこちら
https://www.youtube.com/c/karisuma?su...
【訂正】各法人の所轄庁について、社会福祉法人の場合は原則として法人の主たる事務所が所在する都道府県、法人が行う事業が法人の主たる事務所の所在する市の区域を越えない場合は当該市。NPO法人の場合は主たる事務所が所在する都道府県知事、その事務所が1指定都市の区域内のみに所在する場合は、 当該指定都市の長。
医療法人の場合は病院、診療所及び介護老人保健施設を1都道府県の区域内においてのみ開設している場合には、その区域の都道府県知事の所管。医療法人が複数の都道府県の区域にまたがって病院、診療所、介護老人保健施設を開設している場合には厚生労働大臣の所管(医療法第 68 条の 2 第 1 項)。
まとめると、社会福祉法人とNPO法人は基本的に主たる事業所のある都道府県が所管、ただし市の範囲内にある場合は市が所轄庁になる(NPO法人は政令指定都市)。医療法人は複数の都道府県にまたがっている場合は厚生労働大臣が所管、1都道府県内にある場合は都道府県が所管。
#社会福祉士
#介護福祉士
#精神保健福祉士