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入社後に社員の前科が発覚…解雇できる?犯罪歴・経歴詐称と解雇の判断ポイント【弁護士解説】|弁護士法人ASK

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入社後に社員の前科が発覚…解雇できる?犯罪歴・経歴詐称と解雇の判断ポイント【弁護士解説】|弁護士法人ASK

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採用後に社員の前科・犯罪歴が発覚したとき、会社は解雇できるのか。 「犯罪歴があるだけでは解雇できない」という原則、経歴詐称にあたる場合、業務に著しい支障が出る場合の考え方を、判例と就業規則の規定例をもとに解説します。 ーーーーー 【作成・主催・運用元】 〒210-0005 川崎市川崎区東田町5-3ホンマビル4階 弁護士法人ASK川崎 所属弁護士 伊藤諭/竹内克己/柴田剛/菊池帆花(神奈川県弁護士会所属) 電話番号:044-230-1725