【宅建】債権総論|約束が守られないとき、どうなるのかが、わかる|同時履行・履行遅滞・損害賠償・解除・危険負担・債権譲渡・弁済
そらちゃん、宅建士を目指す
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【宅建】債権総論|約束が守られないとき、どうなるのかが、わかる|同時履行・履行遅滞・損害賠償・解除・危険負担・債権譲渡・弁済
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債務不履行、解除、危険負担、債権譲渡……
条文の言葉だけで覚えようとして、つまずいていませんか?
この動画では、「Aさんが家をBさんに3000万円で売った」というひとつの売買を例に、約束が守られないときにどうなるのかを、7つの場面で順番に見ていきます。
はじめにふつうの言葉で説明し、そのあとで法律の言葉をあてはめます。
構成は、e-takken.tv の過去問データベースで平成25年〜令和7年の出題を「肢」の単位で数え、よく出るところを中心にしました。
この動画は説明編です。本試験形式の問題は、別の動画で出題しています。
■チャプター
0:00 オープニング
0:07 はじめに(債権と債務・7つの場面)
1:07 交換の順番(同時履行の抗弁)
2:32 いつから遅れたことになるか(履行遅滞)
4:03 損害賠償(帰責事由・金銭債務・賠償額の予定・過失相殺)
6:13 解除(催告・無催告・原状回復・第三者)
8:12 どちらも悪くないとき(危険負担)
9:10 債権を売るとき(債権譲渡・債務引受)
11:51 誰に払えばいいか(弁済・第三者の弁済)
13:16 まとめ
■交換の順番(同時履行)
・相手が出すまで、自分も出さなくていい(533条)
・相手の約束の日がまだ来ていないときは、使えない(533条ただし書)
・同時履行になる:解除したあとのお互いの返還、お金の支払いと受取証書(486条)
・同時履行にならない:敷金の返還と明渡し。明け渡すのが先(622条の2)
■いつから遅れたことになるか(412条)
・日にちが決まっている(確定期限)→ その日が来た時
・いつか必ず来る日(不確定期限)→ 請求を受けた時と、来たことを知った時の、早いほう
・日にちを決めなかった → 請求を受けた時
・不法行為の損害賠償 → 損害が出た時から(判例)
■損害賠償
・債務者に落ち度(帰責事由)がなければ、賠償しなくてよい(415条1項ただし書)
・特別な事情による損害は、予見すべきだったときに限る(416条2項)
・契約の前から実現できなかった約束でも、契約は無効にならず、損害賠償を請求できる(412条の2第2項)
・お金の支払いが遅れたとき:損害の証明は不要。不可抗力も言い訳にできない(419条)
・法定利率は年3%(404条。令和8年4月〜令和11年3月の期間も年3%)
・違約金は、損害賠償額の予定と推定される(420条3項)
・債権者にも落ち度があれば、裁判所は必ずそれを考えて額を決める(過失相殺・418条)
・債権者が受け取らないために増えた費用は、債権者の負担(413条2項)
■解除
・期間を決めて催告し、それでも履行されなければ解除できる。ごく軽い不履行なら解除できない(541条)
・全部が履行できない、はっきり拒絶された、などのときは催告なしで解除できる(542条)
・相手に落ち度がなくても解除できる。ただし、解除する側に原因があるときは解除できない(543条)
・解除したら元に戻す。お金は受け取った時からの利息をつけて返す。損害賠償も請求できる(545条)
・解除の前後に現れた第三者との関係は、登記で決まる(判例)
■どちらも悪くないとき(危険負担・536条)
・引き渡す前に、どちらの落ち度でもなく家がなくなった → 買主は代金の支払いを拒める
・買主に原因があるとき → 拒めない。売主が得をした分は買主に返す
■債権を売るとき(債権譲渡・債務引受)
・譲渡を禁じる約束があっても、譲渡は有効(466条2項)
・譲り受けた人がその約束を知っていた、またはひどい不注意で知らなかったときは、債務者は支払いを断れる(466条3項)
・将来の債権も譲渡できる(466条の6)
・債務者に主張するには、譲渡人からの通知か、債務者の承諾(467条1項)
・債務者以外の人に主張するには、確定日付のある証書(467条2項)
・通知の前から言えたことは、譲り受けた人にも言える。相殺もできる(468条・469条)
・債務引受:並んで払う形(併存的)と、入れ替わる形(免責的)(470条〜472条)
■誰に払えばいいか(弁済)
・受け取る権限がありそうに見える人に、何も知らず落ち度もなく払えば、その弁済は有効(478条)
・正当な利益のない第三者は、債務者が嫌がっているのに払えない。ただし、債権者がそれを知らなかったときは有効(474条2項)
・払う場所:お金なら債権者の今の住所。費用:払う側の負担(484条・485条)
■問題で確かめる
問題編はこちら
【問題編のURL】
• 【宅建】権利関係 保証と債務不履行と不法行為|問1〜問10の残り184肢|どちら側か...
■根拠資料
・民法(e-Gov法令検索・2026年4月1日時点の条文で確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC000...
・法務省「法定利率」(令和8年4月1日〜令和11年3月31日も年3%)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_0...
・出題傾向:e-takken.tv(家坂圭一氏の過去問データベース)
https://e-takken.tv/
※金額や人物の設定は、説明のための例です。
※不法行為の遅滞の時期と、解除と第三者の関係(登記)は、条文ではなく判例によります。
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