No0177、3,行政行為の瑕疵(A)
行政書士試験独学講座
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No0177、3,行政行為の瑕疵(A)
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・無効確認訴訟は「無効」を争う特別な訴訟 ・取消可能な行政行為は「公定力」があるため、
争うには審査請求や取消訴訟が必要
・不当な行政行為は「裁量権の逸脱・濫用」が問題になる
・瑕疵の治癒は「目的達成の有無」が判断基準になる
・行政行為の瑕疵は「行政法総論」の中でも頻出テーマで、
他の分野(行政手続法・行政不服審査法・行政訴訟法)と横断的に出題される