【第三級陸上特殊無線技士】用語の定義編を歌で覚える
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【第三級陸上特殊無線技士】用語の定義編を歌で覚える
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■ この曲の覚え方
・2条の号は「電波→無線電信→無線電話→無線設備→無線局→無線従事者」と、電波そのものから設備へ、そして人が入る方へ広がる順に並んでいる。4号と5号の違いは「操作を行う者が入るかどうか」だけなので、ここを軸にすると選択肢を機械的に消せる。
・引っかけの定番は2つ。無線局の定義に「無線従事者」という語は出てこない(正しくは「無線設備の操作を行う者」)。電波の質は「周波数の偏差及び幅・高調波の強度等」の組で、空中線電力の偏差/周波数の安定度/変調度はどれも誤り。
■ 収録内容
・電波法2条の用語の定義6語。電波=300万MHz以下の周波数の電磁波、無線局=無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体(受信のみを目的とするものは含まない)
・無線従事者=無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたもの。無線設備(4号)は電気的設備だけを指し、人は含まない
・4条 無線局の開設は総務大臣の免許が必要。28条 電波の質=周波数の偏差及び幅、高調波の強度等
■ 高校生の受験にも
・工業高校の団体受験や、在学中の資格取得を目指す高校生の方にも。
・部活や授業のすき間に聞き流せるよう、試験に出る暗記項目だけを歌にしています。
■ 歌詞
【第三級陸上特殊無線技士】用語の定義編
[Intro]
電波法2条 この法律の用語の定義
六つの言葉の 意味の違い
[Verse 1]
2条1号 電波とは 300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波
2条2号 無線電信とは 電波を利用して 符号を送り 又は受けるための通信設備
2条3号 無線電話とは 電波を利用して 音声その他の音響を送り 又は受けるための通信設備
無線電信は符号 無線電話は音声その他の音響 送るものが違う
[Verse 2]
2条4号 無線設備とは 無線電信 無線電話その他 電波を送り 又は受けるための電気的設備
無線設備は 電気的設備だけを指す言葉
操作を行う者は 無線設備には含まない
人が入るかどうかが 4号と5号の分かれ目
[Chorus]
2条5号 無線局とは 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体
但し 受信のみを目的とするものを含まない
無線設備と 操作を行う者を合わせて 無線局
受信のみのものは 無線局に該当しない
[Verse 3]
2条6号 無線従事者とは 無線設備の操作又はその監督を行う者
であつて 総務大臣の免許を受けたもの
操作を行う者だけでなく その監督を行う者も無線従事者
無線局に配置された者 無線局を運用する者 管理する者は 定義ではない
[Verse 4]
電波法4条 無線局を開設しようとする者は 総務大臣の免許を受けなければならない
基地局を開設しようとするときも 受けるのは総務大臣の免許
運用開始の予定期日の届出でも 開設した旨の届出でもない
主任無線従事者の選任でもない 免許が先
[Bridge]
電波法28条 送信設備に使用する電波の 周波数の偏差及び幅
高調波の強度等 電波の質は 総務省令で定めるところに適合するものでなければならない
電波の質は 周波数の偏差及び幅 そして高調波の強度等
空中線電力の偏差 周波数の安定度 変調度は 電波の質の答ではない
[Chorus]
2条5号 無線局とは 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体
但し 受信のみを目的とするものを含まない
無線設備と 操作を行う者を合わせて 無線局
受信のみのものは 無線局に該当しない
[Outro]
電波は300万メガヘルツ以下の電磁波
無線局は 無線設備及び操作を行う者の総体
無線従事者は 総務大臣の免許を受けたもの
第三級陸上特殊無線技士 用語の定義編
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■ 本コンテンツについて
・楽曲とイラストの生成に AI を使用しています。
・歌詞に含まれる条文番号・数値は、公表されている法令および試験範囲に基づいて
制作者が作成し、内容を確認したうえで公開しています。
・本動画は試験対策の暗記用教材です。実際の作業・保安に関する判断は、法令と社内規程および
有資格者の指示に従ってください。
・法改正・試験制度の変更により内容が古くなる場合があります。受験の際は
各試験実施機関の公式情報を必ずご確認ください。