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遺族年金は2028年から何が変わる|子のない配偶者は原則5年、夫は55歳の壁がなくなります

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遺族年金は2028年から何が変わる|子のない配偶者は原則5年、夫は55歳の壁がなくなります

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■チャプター 0:00 イントロ 0:40 第1章 何が決まったか 2:16 第2章 いまの形 3:48 第3章 夫の側の変化 5:12 第4章 女性の側の線 6:48 第5章 5年のあと 8:13 第6章 今できること 2025年6月13日に成立した年金制度改正法により、2028年4月から遺族厚生年金の仕組みが見直されます。子どものいない配偶者への遺族厚生年金は、男女ともに原則5年間の有期給付に統一され、有期給付加算によって1年あたりの額は現行のおよそ1.3倍になるとされています。 男性の側は、これまで「妻の死亡時に55歳以上」という年齢要件があり、受給開始も60歳からでしたが、改正後はこの年齢の条件がなくなり、55歳未満で子どものいない夫も対象に加わります。 女性の側は、2028年度末の時点で40歳未満の方(1989年4月2日以降に生まれた方)から順に有期給付の対象となり、それより前に生まれた方は今回の見直しの影響を受けません。また、40歳から65歳の子のない妻に加算されてきた中高齢寡婦加算も段階的に縮小されます。 5年が経過したあとも、障害の状態にある方や、就労による収入が十分でない方は継続給付の対象となります。あわせて、亡くなった配偶者の厚生年金記録を分割して自身の老齢厚生年金に反映させる「死亡時分割」も創設されます。 この動画では、いまの遺族厚生年金の仕組み、男性と女性でそれぞれ何が変わるのか、5年経過後の継続給付と死亡時分割、そして施行までにできることを整理します。 本動画は投資助言ではなく、年金や家計に関する個別の判断を助言するものでもありません。紹介した内容は2026年9月時点の情報であり、今後の制度改正で変わる可能性があります。ご自身の状況については、年金事務所や街角の年金相談センター、専門家にご相談ください。 出典: 2025年6月13日成立の年金制度改正法における遺族厚生年金の見直し内容について、日本年金機構の受給要件の説明と、社会保険労務士および複数の独立した専門メディアの解説記事をクロスチェックして整理 音声: AivisSpeech ◆チャンネル登録はこちら https://www.youtube.com/@money_byoyom... →通知をオンにすると、毎日の新着が届きます 【関連動画】 https://www.youtube.com/@money_byoyom... 音声: AivisSpeech:にせ