遺産分割における不動産価値の考え方は?路線価?固定資産税評価額?実勢価額?#弁護士髙橋賢司の遺産相続専門チャンネル#遺産相続#弁護士
弁護士 髙橋賢司の遺産相続専門チャンネル
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◎ 多くいただくご質問として「遺産分けの時の不動産の価値は、どのように算定するのですか?」というご質問があります。
今回は、この点について、遺産分割の調停実務をふまえて、弁護士が詳しく解説していきます。
【ポイント】
□ 相続税の考え方と、遺産分割の考え方は異なることを理解する
□ 不動産の価値の捉え方には、いくつかの基準がある
□ 相続人全員で円満に合意ができるのであれば、不動産の価値の捉え方は自由
□ 弁護士が関与するような遺産分割の実務では、不動産価値は実勢価格(市場価格)で考える
□ 実勢価格(市場価格)を知るためには、まずは、不動産業者に不動産査定書を作成してもらう
□ 双方の弁護士が不動産査定書を提出し合い、その中間額を取るような交渉が多くみられる
□ 遺産分割調停手続において、不動産査定書を提出しても不動産の価格が決まらない場合には、家庭裁判所選任の不動産鑑定士に実勢価格(市場価格)を鑑定してもらうことがある
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