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テレビの切り抜き動画、局にとって得か損か

となりの弁護士放送局

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テレビの切り抜き動画、局にとって得か損か

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となりの弁護士放送局
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テレビ番組の切り抜き動画は著作権法上アウトなのか、それとも番組の宣伝になっていて局にとっては得なのか。民放連の調査や「引用」のルール、グリム童話やバンクシーの例も交えて、弁護士とインターン生が話しました。 前▶   • 就活生のSNS、どこまで調べていい?   次▶準備中(2026/11/05(木)公開予定) ■番組サイト(全回の目次・各配信先) https://tonaben.prospire-law.com/ ■ブレストルーム(インターン生の企画回) https://tonaben.prospire-law.com/brai... ■補足のnote記事 https://note.com/prospire/n/nf087c165... ■お便りフォーム 番組で取り上げてほしい疑問や感想はこちらから! https://prospire-law.notion.site/2f02... ■参考 ・AdverTimes(2026),『民放連、違法アップロードに声明 「32億円の広告費流出」は氷山の一角、コンテンツ産業の持続性に危機』,宣伝会議 https://www.advertimes.com/20260323/a... ・ルールで読む世界(2022),『総合格闘技UFC動画アップロード事件』,note https://note.com/treundglauben/n/n63f... ・東京地方裁判所(2013),『平成25年(ワ)第1918号 損害賠償請求事件 判決(平成25年5月17日)』,裁判所ウェブサイト https://www.courts.go.jp/hanrei/83281... ■目次 00:00 導入:この番組、長すぎ? 03:04 ショート動画の流通 04:48 違法アップロードの実態と経済的被害 09:18 法的リスクの検討 13:48 推し活とのせめぎ合い 27:46 権利無視によりプラスに働いた事例 38:11 やるべきこと ■プロフィール 【弁護士 光股 知裕(みつまた ちひろ)】 ・X / @CMitsumata  https://x.com/CMitsumata ・プロスパイア法律事務所(東京弁護士会)  〒102-0082東京都千代田区一番町6-1 ロイアル一番町A202  https://prospire-law.com/  TEL:03-5357-1763  FAX:03-5357-1764  メール:contact@prospire-law.com 【インターン 町田(まちだ)】 ・プロスパイア法律事務所のインターン生 ・法律勉強中 ・ショートの切り抜き動画をつい見てしまう ※コメント欄での法律相談には対応しておりませんので、お問い合わせは、プロスパイア法律事務所ホームページのお問い合わせフォームからお願いします。 #切り抜き動画 #無断転載 #著作権 #推し活 #ショート動画 #弁護士