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(令和8年版)【講義動画|行政書士・民法・092】📘【行政書士試験】債務不履行の損害賠償を請求できる条件は?415条1項の要件と履行補助者の責任を完全整理

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(令和8年版)【講義動画|行政書士・民法・092】📘【行政書士試験】債務不履行の損害賠償を請求できる条件は?415条1項の要件と履行補助者の責任を完全整理

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📘【行政書士試験】債務不履行の損害賠償を請求できる条件は?415条1項の要件と履行補助者の責任を完全整理 行政書士試験の民法・債権総論で問われる、債務不履行による損害賠償を請求するための要件を整理する講義動画です(民法415条1項)。 債務者が債務の本旨に従った履行をしないとき、または債務の履行が不能であるときは、債権者は生じた損害の賠償を請求できること(415条1項本文)、ただし、その不履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは請求できないこと(同項ただし書)、さらに損害の発生と因果関係が必要であること、そして履行補助者を用いた場合の責任と大審院昭和4年6月19日判決の内容まで、身近なたとえを交えながら対話形式で丁寧に解説します。 ────────── 【目次】 0:00 導入 0:57 本文の基本要件(415条1項本文) 2:16 ただし書の例外(415条1項ただし書) 5:03 損害の発生と因果関係 11:55 履行補助者を用いた場合の責任 16:08 要件の流れ図 ────────── ✅【この動画で学べること】 ・債務者が債務の本旨に従った履行をしない、または履行が不能であるとき、債権者は損害の賠償を請求できること(民法415条1項本文) ・不履行が契約その他の債務の発生原因および取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、請求できないこと(同項ただし書) ・本文の要件を満たしていても、ただし書に当たれば請求できないという二段構えの考え方 ・損害が発生していること、および損害と債務不履行の事実との間に因果関係があることが必要であること ・ここでいう損害には、財産的損害と精神的損害の両方が含まれること ・履行補助者の行為は、債務不履行があったといえるか、責めに帰することができない事由があったといえるかの判断で考慮されることがあること ・賃借人が賃貸人の承諾を得て転貸し、転借人の過失で不動産が損傷した場合、賃借人は選任・監督に過失がなくても賃貸人に対して債務不履行責任を負うとした判例(大審院昭和4年6月19日判決) ・受寄者が寄託者の承諾を得て第三者に保管させ、その第三者の過失で寄託物が損傷した場合も、受寄者は寄託者に対して債務不履行責任を負うとされていること 📖【用語解説】 ・債務の本旨に従った履行:約束した債務の内容にそった履行 ・履行不能:債務の履行がもうできない状態 ・責めに帰することができない事由:債務者のせいだとは言えない事情 ・社会通念:世の中で一般に通用している常識的な考え方 ・因果関係:債務不履行の事実と損害との間の原因と結果のつながり ・財産的損害:財産に対して加えられた損害 ・精神的損害:財産的損害以外の、気持ちの面に生じた損害 ・履行補助者:債務者が債務を履行するにあたって使用する者 ・転貸:借りたものをさらに別の人に貸すこと(貸された相手が転借人) ・寄託:物を預けること(預ける側が寄託者、預かる側が受寄者) 📝【こんな人におすすめ】 ・行政書士試験の学習を始めたばかりで、債務不履行による損害賠償の要件があいまいな方 ・415条1項の本文とただし書の関係を正確に整理したい方 ・履行補助者と判例の結論を、試験で使える形で押さえたい方 ・スキマ時間に聞き流しで民法・債権総論の基礎を整理したい方 #行政書士試験 #行政書士 #民法 #債権総論 #債務不履行 #損害賠償 #履行補助者 #聞き流し学習