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【宅建2026直前】借地借家法と区分所有法の改正|借家1年未満・借地30年・定期借家と定期借地・建替え4/5(令和8年4月施行)

寝る前の宅建授業

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【宅建2026直前】借地借家法と区分所有法の改正|借家1年未満・借地30年・定期借家と定期借地・建替え4/5(令和8年4月施行)

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寝る前の宅建授業
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宅建士試験・権利関係の直前対策。権利関係でいちばんよく出る「借地借家法」と、令和8年4月1日施行で今年はじめて出題範囲に入る「区分所有法の改正」を、表の右の列を伏せて思い出すドリル形式で総チェックします。2026年10月18日の本試験の直前に。 【この動画で確認すること】 ・借家:1年未満は期間の定めなし/上限なし/更新しない旨の通知は満了の1年前〜6か月前/法定更新後は期間の定めなし/貸主の解約申入れは正当事由+6か月・借主からは3か月 ・借家:対抗要件は建物の引渡し/造作買取請求権は特約でなくせる/転貸借は通知から6か月で終了/減額しない特約は無効(普通借家) ・定期借家:書面(公正証書でなくてよい)/契約書とは別の書面で事前説明/1年未満も有効/居住用200㎡未満の中途解約は1か月 ・借地:存続期間30年/更新後は20年・以後10年/更新請求・使用継続には建物が必要/対抗要件は本人名義の建物登記/滅失後は掲示で2年/建物買取請求権 ・定期借地:一般50年以上(書面)/事業用10年以上50年未満(公正証書)/建物譲渡特約付30年以上 ・借地と借家の取り違え表 ・区分所有法の改正(令和8年4月1日施行):普通決議は出席者の過半数/規約の変更などは過半数の出席(定足数)+出席者の3/4/所在等不明区分所有者は裁判所の裁判で決議の母数から除外/危険の除去・バリアフリーの共用部分の変更と大規模滅失の復旧は出席者の2/3/建替え決議は全員の4/5のまま(耐震性不足などの事由で3/4)/招集通知の1週間は規約で短縮できない ・改正前と改正後の比較表+○×チャレンジ8問 寝る前の聞き流しにもどうぞ。 #宅建 #宅建士 #借地借家法 #区分所有法 #宅建直前 #法改正 #宅建独学