誰が相続人になるの?|ゆい 第6回
ゆい 法定相続情報作成システム
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誰が相続人になるの?|ゆい 第6回
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ゆい 法定相続情報作成システム
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誰が相続人になるのでしょうか。
第6回では、集めた戸籍を確認しながら、誰が法定相続人になるのかを整理していく基本的な考え方をご紹介します。
まず確認するのは、亡くなった方の配偶者です。配偶者は、常に相続人になります。配偶者以外の相続人については、次の順番で確認します。
・第1順位:子(実子・養子を含みます)
・第2順位:父母などの直系尊属(父母がすでに亡くなっている場合は、祖父母など、より近い親等の直系尊属を確認します)
・第3順位:兄弟姉妹
また、子や兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合の代襲相続についてもご紹介します。子の代襲相続は孫、さらにその下の世代へと続くことがありますが、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までです。
次回は、第7回「法定相続情報一覧図はどうやって作るの?」。確認した相続関係を、どのように一覧図へまとめていくのかをご紹介します。
「ゆい|法定相続情報作成システム」。
相続手続きを、自分で一歩ずつ。
公式サイト:
https://jibundedekita.com/
※この動画は一般的な制度の説明です。個別の相続関係や事情によって、法定相続人の判断が異なる場合があります。