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契約書・覚書・合意書は何が違う?効力と使い分けを弁護士が図解で解説【書面が必須の場面も】

プロスパイア法律事務所

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契約書・覚書・合意書は何が違う?効力と使い分けを弁護士が図解で解説【書面が必須の場面も】

75 просмотров · 12 дней назад
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取引先に送る書面を、契約書にするか、覚書にするか、合意書にするか。この3つは法律上の効力がどう違うのでしょうか。 結論から言うと、タイトルによって効力は変わりません。民法522条2項は、契約の成立には法令に特別の定めがある場合を除き書面の作成その他の方式を具備することを要しない、と定めていて、そもそも口約束でも契約は成立します。 それでも書面を作るのは、内容を明らかにして紛争を防ぎ、争いになったときの証拠にするためです。この動画では、契約が有効になるための4つの要件、契約書・覚書・合意書それぞれが使われる場面、そして社内で書面を管理しやすくする使い分けのルールを図解で整理します。 最後に、「方式は自由」の例外として、書面でなければ効力が生じない保証契約(民法446条2項)と、2024年11月1日施行のフリーランス法・2026年1月1日施行の中小受託取引適正化法によって書面等での明示が義務づけられる発注も取り上げます。 ◇詳しい内容については以下の法律記事で解説しています https://prospire-law.com/articles_cor... ◇プロスパイア法律事務所の企業法務全般についてはこちら https://prospire-law.com/practices/ge... 【目次】 0:00 はじめに 0:23 契約とは(民法522条1項・2項) 1:11 契約が有効になる4つの要件 2:03 契約書とは/タイトルは自由 2:43 覚書とは 3:25 合意書とは 4:04 おすすめの使い分け 4:38 書面でなければならない場面 5:42 まとめ ※本動画は一般的な法律情報の解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。 ※コメント欄での法律相談には対応しておりませんので、お問い合わせは、プロスパイア法律事務所ホームページのお問い合わせフォームからお願いします。 ----------------- プロスパイア法律事務所(東京弁護士会) 〒102-0082 東京都千代田区一番町6-1 ロイアル一番町A202 https://prospire-law.com/ TEL:03-5357-1763 FAX:03-5357-1764 メール:contact@prospire-law.com #契約書 #覚書 #合意書 #企業法務 #弁護士 #プロスパイア法律事務所