【医療現場の労働法】就業規則はいつから必要?雇用契約書があれば不要?「10人未満だから大丈夫」という思い込みが招く労務リスクと整備のポイント※音質改良版※
吉澤社労士事務所 公式チャンネル
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【医療現場の労働法】就業規則はいつから必要?雇用契約書があれば不要?「10人未満だから大丈夫」という思い込みが招く労務リスクと整備のポイント※音質改良版※
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※本動画は、冒頭構成の最適化および音質調整を行った改訂版(音質改良版)です。
本動画では、就業規則と雇用契約書の役割の違い、10人未満の時期から就業規則を整備すべき本当の理由について分かりやすく解説します。
💡 この動画のポイント・まとめ
1. 「常時10人」のカウントにパート・有期雇用も含まれる
正職員が少なくても、パート看護師や受付スタッフを合わせると意外に早く「10人」に達します。
2. 「周知」されて初めて法的拘束力を持つ
労基署へ届け出ても、職員が「いつでも見よう思えば見られる状態」でなければ、懲戒処分などのルールは無効になります(フジ興産事件)。
3. 雇用契約書と就業規則は役割が異なる
雇用契約書は「個人の労働条件」、就業規則は「組織全体の共通ルール・服務規律・懲戒」を定めるものであり、両者は役割が異なります。
⏱️ 本動画の目次(タイムスタンプ)
00:00 オープニング:「10人未満だから不要」「雇用契約書で十分」の危険性
00:36 本動画の結論:10人未満のうちからの整備が組織を守る最大の予防策
01:25 労働基準法第89条「常時10人」の正しいカウント方法(パート・有期雇用の扱い)
02:04 「作って金庫にしまう」は効力ゼロ?「周知」の重要性と具体的な方法
03:54 判例紹介:フジ興産事件(周知されていない就業規則による懲戒処分の無効)
07:06 誤解を解消!「雇用契約書」と「就業規則」の役割の違いとは?
09:42 10人未満のクリニック・医療機関でも今すぐ整備すべき3つの理由
10:59 まとめ&今日から始める3つの実務ステップ
※本動画の内容の要約版をテキストで確認したい方はこちら ▶https://yoshizawa-sr.com/medical-recr...
医療機関の院長先生・事務長・人事担当者の皆様、日々の現場運営お疲れ様です。
医療専門・社会保険労務士の吉澤宏行(吉澤社労士事務所)です。
「うちはまだ人数が少ないから、就業規則は必要ない」
「個別に雇用契約書を結んでいるから、就業規則の代わりになっている」
クリニックや小規模病院の経営で、このような“思い込み”はありませんか?
実は、パートや有期雇用職員も含めると、気づかないうちに法律上の義務である「常時10人」に達しているケースが多々あります。
さらに、就業規則は「作って労基署に届けるだけ」では法的効力を持ちません。職員への「周知」があって初めて効力を発揮します(フジ興産事件・最高裁判決)。
🚀 今日から始める3つのこと
1. 現在の職員数(パート・有期含む)が10人に達しているか確認する
2. 就業規則が職員の「いつでも見られる場所」に置かれているか確認する
3. 就業規則がない・古い場合は速やかに整備・改訂を検討する
📺 シリーズ『知らないと困る 医療現場の労働法』について
本シリーズ(全40本予定)では、元病院事務職として27年間現場に携わってきた社労士・吉澤宏行が、採用・労働時間・賃金・ハラスメント・退職など、医療現場で繰り返し起こるトラブルの予防法と解決策を分かりやすく解説していきます。
難解な労働法を、現場で「使える知識」に変える橋渡し役として、医療機関の健全な経営と環境改善をサポートします。
シリーズ全体を解説した導入編動画はこちら ▶ • 【シリーズ案内】なぜ今、医療機関に「労働法」が必要なのか?|現場と経営のズレを埋める...
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『医療機関のペイシェントハラスメント対策実務〜「職員を守る」組織体制のつくり方・動かし方〜』
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👤 講師プロフィール
吉澤 宏行(よしざわ ひろゆき)
吉澤社労士事務所 代表(東京都日野市)
医療専門・社会保険労務士 / 国家資格キャリアコンサルタント / FP(CFP®認定者)
医療系事務職として27年間、医療現場を経験(総務・経理・医事・健診)。
2024年4月に「現場と経営の橋渡し」をモットーに開業。現場課題に即した支援を実行中。
📩 お問い合わせ・ご相談
就業規則の新規作成・改訂、周知方法の見直し、労務トラブルの予防に関するご相談など、お気軽にお問い合わせください。
WEBサイト:https://yoshizawa-sr.com/
看護師キャリア支援サイト:https://recruit-nurse.yoshizawa-sr.com/
インスタグラム: / yoshizawa.sr
所在地:東京都日野市
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