【知らない人多すぎ】コレをやると脱税になる可能性も。家族間のお金の移動で絶対にやってはいけないNG行動5選
税理士勝部の相続チャンネル
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【知らない人多すぎ】コレをやると脱税になる可能性も。家族間のお金の移動で絶対にやってはいけないNG行動5選
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「家族同士のお金だから、自由に動かしても大丈夫」
「年間110万円以下なら、贈与税はかからない」
そう思っていませんか?
実は、家族間のお金の移動は、やり方を間違えると「贈与」と判断されたり、親が亡くなった後に「相続財産」として扱われたりする可能性があります。
今回は、税務署から指摘されやすい「家族間のお金の移動で絶対にやってはいけないNG行動5選」を、正しい対策とあわせて解説します。
・子ども名義の口座に貯金している
・生活費の余りを妻名義で貯めている
・子どもの奨学金や借金を肩代わりしたい
・親子間でまとまったお金を貸している
・相続前に親の口座から現金を引き出している
このような方は、ぜひ最後までご覧ください。
家族間のお金で重要なのは、単に「誰の名義になっているか」ではありません。
「誰のお金なのか」
「なぜお金を動かしたのか」
「実際に誰が管理・使用しているのか」
この3つを明確にし、第三者にも説明できる状態にしておくことが大切です。
特に数百万円・数千万円単位のお金を家族間で動かしている方や、「これって贈与になる?」「名義預金と判断されない?」と不安がある方は、問題が起きる前に一度整理しておくことをおすすめします。
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【勝部貴史 プロフィール】
勝部税理士事務所 代表税理士
・専門学校講師5年、税理士法人12年勤務を経て、2023年10月独立開業
・平成26年(28歳)で税理士登録(20代税理士は全体の1%未満)
・上場企業から税理士事務所向け税務セミナーの担当依頼を受け、1,200超の税理士事務所向けに1年間セミナー担当
【勝部税理士事務所】
〒664-0852 兵庫県伊丹市南本町2-1-18シャトーロード201号室
HP: https://katsube-tao.com
【目次】
00:00 オープニング
01:38 NG① 子ども・孫名義の口座へ親がコツコツ貯金する
07:01 NG② 毎月の生活費の余りを妻名義で貯金する
11:18 NG③ 子どもの奨学金・家族の借金や税金を一括で肩代わりする
14:54 NG④ 親子・夫婦間で「返済期限を決めずに」お金を貸す
19:41 NG⑤ 親が亡くなる直前に多額の現金を引き出す
24:18 家族間のお金で税務署に指摘されないための3つのポイント
28:20 まとめ
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