唐代の制度と文化①|律令格式・三省六部・均田制と租調庸制【世界史 聞き流し暗記ソング】
歌って覚える歴史
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唐代の制度と文化①|律令格式・三省六部・均田制と租調庸制【世界史 聞き流し暗記ソング】
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唐代の制度と文化を歌で覚えるシリーズの①です。この曲は、唐の国を動かした統治のしくみ――律令格式、中央の三省六部と御史台、地方の州県制、そして土地と税と兵の制度――を、流れでつかみます。テスト前の暗記や、制度の整理にどうぞ。
▼ 聴き終えたら確認しよう
・唐の法体系を構成する四つは何か
・詔勅の起草・審議・執行をそれぞれ担った三つの省は何か
・尚書省の下に置かれた六つの部と、その担当は何か
・官吏を監察した機関は何か
・均田制で農民に配られた二種類の田と、税・労役・兵の制度は何か
※答えは下の『もう少し詳しく』にあります。
▼ 歌詞
唐のまつりごとしくみを定む
律と令と格と式と
刑罰行政補いと細則
四つの法で国を動かす
まつりごとの要三省
中書省でみことのり作り
門下省でこれを改め
尚書省がこれを行う
律令のもと国は整う
三省六部御史台も置く
中書門下尚書の三つ
制度が支える唐の都を
尚書のもとに六部が並ぶ
吏部戸部礼部兵部刑部工部
人事戸籍儀礼に軍事
司法と土木分けて受け持つ
地方は州県制で治め
御史台が役人を見張る
罪をただし不正をあばき
国の規律を保っていく
律令のもと国は整う
三省六部御史台も置く
中書門下尚書の三つ
制度が支える唐の都を
均田制で民に土を分け
口分田と永業田配り
租調庸制雑徭の役
府兵制で兵を集める
律令のもと国は整う
三省六部御史台も置く
やがて荘園広がるときも
制度は唐の骨組みとなる
▼ もう少し詳しく
【律と令と格と式】唐は四種の法で国を治めた。律は刑罰の法、令は行政の法、格はそれを補い改める法、式は施行の細則にあたる。あわせて律令格式といい、東アジアの律令国家の手本となった。
【三省と六部】中央には三省を置いた。中書省が皇帝の詔勅を起草し、門下省がそれを審議し、尚書省が実務を執行する。尚書省の下に吏部(人事)・戸部(戸籍と財政)・礼部(儀礼と科挙)・兵部(軍事)・刑部(司法)・工部(土木)の六部を置いた。
【御史台と州県制】官吏の不正を監察する機関として御史台を置いた。地方は州と県に分けて治める州県制をしいた。
【均田制と租調庸制】国は均田制で農民に土地を配った。田には一代限りの口分田と、世襲を認める永業田があった。税は穀物・布・労役からなる租調庸制で集め、これに地方での労役である雑徭が加わった。兵は均田農民から徴発する府兵制でまかなった。
【荘園の広がり】やがて人口が増え土地が不足すると均田制はくずれ、貴族や寺院の大土地所有である荘園が広がっていった。
▼ さらに詳しく
唐の律令制は、隋がつくった枠組みを受け継いで完成させたものである。三省が起草・審議・執行を分担するしくみは、皇帝の決定に歯止めをかける役割ももった。この律令格式と三省六部の制度は、日本の律令国家(大宝律令など)や朝鮮・ベトナムにも大きな影響を与え、東アジアに共通の政治のかたちを広げた。均田制・租調庸制・府兵制は三つで一組で、土地を配られた農民が税を納め兵となる、という一体のしくみだった。だから均田制がくずれると、税制も兵制も立ちゆかなくなり、のちに両税法や募兵制へと変わっていく。
▼ 間違えやすいポイント
・三省の順番は「中書(起草)→門下(審議)→尚書(執行)」。門下省が審議・却下の役である点に注意。
・六部は「りくぶ」と読む。兵部は「ひょうぶ」、刑部は「ぎょうぶ」。
・口分田は一代限り、永業田は世襲。二つの田の違いを取り違えない。
・均田制=土地、租調庸制=税、府兵制=兵。三つの対応を混同しない。
・御史台は監察機関。行政をになう三省六部とは役割が別。
▼ この単元の関連用語
両税法、募兵制、節度使、大宝律令、科挙、貴族
※これらはこの先の曲でも扱います。
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