(令和8年版)【講義動画|行政書士・民法・001】権利の主体客体 Part7 相手方の保護(催告権と詐術)
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📘【行政書士試験】相手方の保護(催告権と詐術)
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【目次】
0:00 導入・まとめ
1:31 催告権(民法20条)
7:11 詐術の効果(民法21条)
8:45 詐術の判断基準(判例)
10:28 導入・まとめ
民法総則「権利の主体・客体」から、制限行為能力者と取引した相手方を保護する2つの制度、催告権と詐術についてわかりやすく解説します。
制限行為能力者が行った行為は、あとから一方的に取り消される可能性があり、相手方は不安定な立場に置かれます。そこで民法は、相手方に催告権(20条)と、詐術による取消権の制限(21条)という2つの保護手段を用意しています。
催告権は、相手方が1か月以上の期間を定めて「追認するかどうか確答してください」と迫れる権利です。その効果は、誰に催告したかによって4パターンに分かれます。
①行為能力者となった後の本人に催告→確答なければ追認とみなす(20条1項)
②法定代理人・保佐人・補助人に催告→確答なければ追認とみなす(20条2項)
③被保佐人・被補助人本人に催告→保佐人等の追認を得た旨の通知がなければ取り消したものとみなす(20条4項)
④未成年者・成年被後見人本人に催告→催告としての効力自体が生じない(98条の2)
単独で確定的に追認する権限を持つ者(①②)が黙れば追認、持たない者(③)が黙れば逆に取消しとなる点が試験で狙われるポイントです。
詐術(21条)は、制限行為能力者が自分を行為能力者だと信じさせるためにだます行為で、これを用いると取消権が使えなくなります。ただし判例上、単に黙って行為能力者のように振る舞っていただけでは詐術にあたらず、他の言動と相まって相手方を誤信させた場合や、同意書などを偽造して行使した場合に詐術と評価されます(最判昭44.2.13)。
✅学べること
・催告権(民法20条)の意義と1か月以上の期間の要件
・催告の相手方によって結果が変わる4つのパターン(追認とみなす/取消したものとみなす/効力が生じない)
・単独で確定的に追認する権限の有無が結果を分ける理由
・詐術(民法21条)の意義と、取消権が制限される根拠
・単なる黙秘と詐術の違い(判例:最判昭和44年2月13日)
📖用語
・催告権:相手方に対して一定の行為を要求すること
・追認:取り消すことができる行為を、確定的に有効なものとして認めること
・法定代理人:本人に代わって法律行為をする権限を法律上与えられた者(親権者・成年後見人など)
・詐術:相手を欺いて、自分に有利な事実を信じ込ませる行為
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