【第一種衛生管理者】メンタルヘルス・面接指導編を歌で覚える
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【第一種衛生管理者】メンタルヘルス・面接指導編を歌で覚える
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■ この曲の覚え方
・数字は80・100・50の3つだけ。申出が要るのは80時間(66条の8)だけで、100時間(研究開発の8の2、高プロの8の4)は申出なしでも義務になり罰則まで付きます。条文の枝番が増えるほど義務が重くなる並びと覚えると、どれが申出不要か迷いません。50はストレスチェックの人数です。
・最大のひっかけは記録の保存年数。労働時間の状況の記録は3年(安衛則52条の7の3)、面接指導の結果の記録は5年(安衛則52条の6)で別物です。歌では続けて出てきますが混ぜないこと。意見聴取の期限も、面接指導は遅滞なく・健康診断は3か月以内と分かれます。
■ 収録内容
・面接指導は月80時間超+疲労の蓄積+本人の申出(安衛法66条の8)
・研究開発業務は月100時間超で申出なしでも義務・罰則あり(66条の8の2)
・ストレスチェックは常時50人以上の事業場で1年以内ごとに1回(66条の10)
■ 歌詞
【第一種衛生管理者】メンタルヘルス・面接指導編
[Intro]
安衛法 第66条の8 長時間労働の面接指導
第66条の10 ストレスチェック制度
[Verse 1]
第66条の8 1週40時間を超えた時間が
1か月80時間を超えて 疲労の蓄積が認められる者
労働者からの申出が要件 事業者は面接指導
申出を受けたら 遅滞なく おおむね1か月以内
[Verse 2]
第66条の8の2 研究開発業務は100時間超
申出がなくても 面接指導は義務 50万円以下の罰金
第66条の8の4 高度プロフェッショナル制度
健康管理時間の超えた時間が 月100時間超で 申出なしでも義務
[Pre-Chorus]
第66条の8の3 労働時間の状況の把握
タイムカード パソコンの使用時間 客観的な方法で
安衛則52条の6 記録を作って5年間保存
意見聴取は遅滞なく 健康診断の3か月以内とは別
[Chorus]
第66条の10 ストレスチェック
常時50人以上の事業場で 1年以内ごとに1回
50人未満は 当分の間 努力義務
受けることは 労働者の義務ではない
[Verse 3]
安衛則52条の10 実施者は医師と保健師
研修を修了した 歯科医師 看護師
精神保健福祉士 公認心理師
解雇 昇進 異動に権限を持つ監督的地位の者は 実施事務に従事できない
[Verse 4]
結果は実施者から 直接 本人へ通知
本人の同意がなければ 事業者に提供してはならない
高ストレス者と認められた者が 申し出たら
事業者は 遅滞なく 医師による面接指導
[Bridge]
申出を理由とする 不利益な取扱いは禁止
面接指導の結果の記録も 5年間保存
医師の意見を聴いて 就業場所の変更 労働時間の短縮
検査結果等報告書は 1年以内ごとに1回 労働基準監督署長へ
[Verse 5]
メンタルヘルス指針 まず心の健康づくり計画
4つのケア セルフケア ラインによるケア
事業場内産業保健スタッフ等によるケア
事業場外資源によるケア この4つ
[Outro]
一次予防は未然の防止 二次予防は早期発見と対処
三次予防は職場復帰の支援
66条の8は80時間 66条の10は50人
数字で分ける 面接指導とストレスチェック
──────────────
■ 本コンテンツについて
・楽曲とイラストの生成に AI を使用しています。
・歌詞に含まれる条文番号・数値は、公表されている法令および試験範囲に基づいて
制作者が作成し、内容を確認したうえで公開しています。
・本動画は試験対策の暗記用教材です。実際の作業・保安に関する判断は、法令と社内規程および
有資格者の指示に従ってください。
・法改正・試験制度の変更により内容が古くなる場合があります。受験の際は
各試験実施機関の公式情報を必ずご確認ください。