【税務調査】社長が「良かれと思って」やってしまう意外なNG対応とは?
【中小事業者向け】税理士やまたくのお金と税金の情報チャンネル
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【税務調査】社長が「良かれと思って」やってしまう意外なNG対応とは?
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📌 税務調査で、社長が「良かれと思って」やっていること。
実は、それがかえって話を複雑にしてしまうことがあります。
「誠実に、丁寧に、全部説明しよう」
「分からなくても、その場で何か答えなければ」
「間違いに気づいたから、今のうちに帳簿を直しておこう」
悪気があるわけではありません。
むしろ、きちんと対応しようとするからこそ、やってしまいがちなことです。
今回の動画では、税務調査で社長が「良かれと思って」やってはいけない5つの対応と、その代わりにどう対応すればよいのかを、税理士として30年間、税務調査に立ち会ってきた経験も踏まえて解説します。
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📌 この動画でお話しすること
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① 聞かれていないことまで話す
② 分からないのに、その場で答える
③ 調査官と議論して勝とうとする
④ 慌てて帳簿や書類を「直す」
⑤ 顧問税理士に隠し事をする
大切なのは、税務署に何かを隠すことではありません。
税務調査では、社長の「記憶」だけに頼るのではなく、帳簿や資料という「記録」に基づいて、事実を正確に説明することが大切です。
そして本当に重要なのは、税務調査の連絡が来てから慌てることではありません。
普段から、経営判断に使える正しい帳簿を作っておくこと。
それが結果として、税務調査への大切な備えにもなります。
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✏️ 今日の宿題
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今月の試算表を一度開いてみてください。
そして金額の大きな取引を一つ選び、
「なぜ、この金額なのか?」
と聞かれたときに、帳簿や資料を見ながら説明できるか確認してみてください。
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0:00 オープニング
2:35 聞かれていないことまで話す
3:46 わからないことをその場で答える
4:57 調査官と議論して勝とうとする
6:00 慌てて帳簿や書類を「直す」
8:18 顧問税理士に隠し事をする
9:42 まとめ
10:44 エンディング
※修正申告書の提出時期と過少申告加算税について
●調査通知前、かつ更正があるべきことを予知する前…課されない
●調査通知後、かつ更正があるべきことを予知する前…5%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)
●更正があるべきことを予知した後…10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)
(注)上記は、法定申告期限後に提出する修正申告書についての基本的な整理です。正当な理由がある事実に基づく税額、一定の更正の請求に伴う修正申告、調査結果の通知後に提出された修正申告などについては、別途判定が必要です。
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このチャンネルでは、中小企業経営者・個人事業主の皆さまに向けて、
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📌 帳簿を経営に活かす考え方
を、税理士歴30年の経験をもとに分かりやすく解説しています。
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🌱 私の想い
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私は30年にわたり、多くの中小企業の経営者と向き合ってきました。
その中で確信していることがあります。
会社が強いかどうかは、売上の大きさだけでは決まりません。
正しい会計が、正しい経営判断を生みます。
会計は、税金を計算するためだけのものではありません。
経営の現状を正しく知り、将来を考え、適切な意思決定を行うための大切な情報です。
だから私は、経営者自身が数字と向き合い、自社の会計を経営に活かしてほしいと考えています。
このチャンネルでは、そのための知識や考え方を、税理士として実務経験に基づいてお伝えしていきます。
会社をもっと強くしたい。
経営判断に自信を持ちたい。
そうお考えの経営者の皆さまのお役に立てれば幸いです。
○本動画は一般的な解説で、最適解は納税者の状況により異なります。必ず事前に顧問税理士等に相談した上で判断・実施してください。
○動画の内容は作成時の情報に基づいており、法令改正により取扱いが変わることがあります。また、内容には万全を期しておりますがそれを保証するものではなく、情報により生じた損害についても補償いたしかねますのでご了承ください。
■ このチャンネル・動画の対象者
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・決算・税務判断に不安がある方
・顧問税理士の見直しを検討している方
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