一般社団法人の社保節約 今度は会費より報酬が多くてもダメ?厚労省9月通知を解説
元トラックドライバー 税理士X
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一般社団法人の社保節約 今度は会費より報酬が多くてもダメ?厚労省9月通知を解説
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一般社団法人を使った社会保険料の節約について、厚生労働省から9月にさらに細かい内容が示されました。
会費より報酬を多くすれば大丈夫、という単純な話ではなく、実際の仕事や勤務実態まで確認される方向になっています。
この動画では、会費や広告費、委託費などの扱い、勤務時間や仕事内容の見られ方を具体例で解説。
あわせて、今回の話と一人代表のマイクロ法人がどう違うのかも整理します。
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0:00 一般社団法人の社保節約に9月の追加対策
0:35 そもそも一般社団法人の社会保険料削減スキームとは
1:07 会費を払い理事給与を受け取る仕組み
2:26 3月に言われていた問題点を振り返る
2:53 会費より報酬が多くてもダメ?
3:33 広告費や委託費に変えても実態で見る
4:45 週1時間でも正社員と呼べる?
5:43 勤務日数、時間、指示、対価まで確認
6:11 理事同士の仕事紹介だけではダメ?
6:46 委託料を払い給与を受け取るケース
7:21 マイクロ法人は今回の話と何が違う?
9:24 最終的には総合的な判断
10:22 まとめ
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出演
税理士:税理士X
質問:ミヨシ君
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