【熟年離婚】夫の退職金2000万円、「半分の1000万円」のはずが840万円でした。知らないと損する"分けるお金・分けなくていいお金"の線引きと、請求期限
50代からの夫婦白書
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【熟年離婚】夫の退職金2000万円、「半分の1000万円」のはずが840万円でした。知らないと損する"分けるお金・分けなくていいお金"の線引きと、請求期限
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「熟年離婚したら退職金は半分もらえる」――よく聞くこの話の、本当のところをお話しします。財産分与の原則2分の1は本当です。専業主婦でも、名義が夫でも変わりません。でも、退職金は「全額の半分」ではありません。対象になるのは結婚していた期間のぶんだけ。そして、独身時代の貯金や相続したお金のように「分けなくていいお金」もあります。夜中の台所で退職金を「÷2」した、ある女性の物語と一緒に、3つの線引きと、2026年4月から変わった請求期限までお話しします。
この動画で分かること
・「退職金の半分」が誤解である理由(原則2分の1は本当、でも対象は結婚していた期間のぶんだけ)
・退職金の目安の計算(勤続38年のうち結婚32年→2000万円のうち約1680万円が対象→その2分の1で約840万円)
・支給前の退職金・すでに受け取って貯金になっている退職金の扱い
・分けるお金と分けなくていいお金の線引き(独身時代の貯金・相続・贈与は対象外/結婚後のへそくりは対象/別居した日までが基準/住宅ローンなどマイナスの財産)
・財産分与の請求期限(2026年4月1日以降の離婚は5年以内・それ以前は原則2年以内)と、決める前にできること3つ
目次
0:00 はじめに
1:54 ある妻の話 〜夜中の電卓と、チラシの裏の計算〜
4:26 「半分」の本当の意味 〜原則は本当、範囲が違う〜
9:06 分けなくていいお金 〜そして、恵子さんの選択〜
12:50 では、どうするか 〜決める前に、できること3つ〜
16:46 むすびに
【出典・参考】
・法務省「民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)」(財産分与に関する見直し・令和8年4月1日施行。2分の1ルールの明文化・請求期間の5年への延長・財産の情報開示の仕組み)
・民法第762条(夫婦間における財産の帰属)・第768条(財産分与)
・裁判所ウェブサイト「財産分与」
・日本司法支援センター(法テラス)
【ご注意】
・物語は、この白書に寄せられた声と制度をもとに再構成したものです
・財産分与の請求期限について(2026年4月の法改正): 2026年(令和8年)4月1日以降に離婚した場合は「離婚のときから5年以内」に延長されました。2026年3月31日までに離婚した場合は、原則として従来どおり「2年以内」です。ご自身の場合の正確な期限は、必ず専門家にご確認ください
・動画内の金額(退職金2000万円・1680万円・840万円・160万円・300万円など)はすべて例示・目安です。退職金の扱い(対象になるか・いくらを基準にするか)は会社の制度やご夫婦の事情、別居の時期などで大きく変わります。正確な確認は弁護士・法テラス・市区町村の無料法律相談などをご利用ください
・年金は財産分与とは別の「年金分割」という制度で扱われます(本編では触れるだけです。くわしくは第十一話「年金分割は実は2種類」をご覧ください)
・この動画は特定の選択(離婚・別居)をすすめるものではありません
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