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【士業向け】顧問先にどう伝える?免税事業者等からの仕入れ「70%控除」と上限の考え方

AIハック研究所

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【士業向け】顧問先にどう伝える?免税事業者等からの仕入れ「70%控除」と上限の考え方

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【この動画で分かること】 ・免税事業者等からの課税仕入れは、原則として控除できません。ただし経過措置で、令和8年10月1日から令和10年9月30日までは、要件を満たせば、仕入税額相当額の70%を控除できます ・上限は、同じ相手(一の免税事業者等)ごとの合計。超えた部分は経過措置の対象外で、課税期間の開始日により10億円か1億円かが決まります ・簡易課税・2割特例・3割特例の適用がある顧問先は、この経過措置を使いません ・顧問先に確認する5項目、AIに渡すもの・計算させないもの、顧問先向けの1枚 士業が顧問先に説明するとき、免税事業者等からの仕入れの経過措置は、割合・上限・申告方式を混ぜやすい論点です。買い手(課税事業者)の目線で整理します。 【経過措置の割合(仕入税額相当額の)】 ・令和5年10月1日〜令和8年9月30日:80% ・令和8年10月1日〜令和10年9月30日:70% ・令和10年10月1日〜令和12年9月30日:50% ・令和12年10月1日〜令和13年9月30日:30% ・どの割合になるかは、課税仕入れの時期で判断します。役務の提供は原則として全部が完了した日、商品は引渡日です(国税庁 Q&A問113-3) ・2割特例・3割特例の対象と、3割特例を適用できない課税期間は、国税庁 Q&A問114・114-2・115・115-2で確認してください 【用語】 免税事業者等とは、消費者、免税事業者、登録を受けていない課税事業者のことです。 【この動画の対象】 顧問先・依頼者から制度の質問を受ける士業の方。税理士以外の士業は、必要な事実を整理し、個別の税務判断を税理士へ確認する前提でご覧ください。 【注意】 本動画は、2026年9月26日に国税庁の一次情報を確認して作成した、免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置についての一般的な整理です。顧問先ごとの課税期間・申告方式・取引先・金額により結論は異なります。個別の税務判断は、一次情報を確認のうえ税理士が行ってください。 00:00 買い手の話・3つの結論 00:32 免税事業者等からの仕入れは原則控除できない 00:54 経過措置と、3つの切り分け 01:21 控除割合の年表(80→70→50→30%) 01:44 「9月30日で終わる」の言い換え 01:58 申告方式:使わない顧問先・2割/3割特例 02:34 数値例:税込110万円の仕入れで控除の対象になる消費税額等 03:04 上限は「一の免税事業者等」ごと 03:28 上限の金額は課税期間の開始日で決まる 04:07 経過措置を使う2つの要件 04:36 税抜経理の仮払消費税等 04:57 顧問先に聞く5項目 05:32 AIに渡すもの・計算させないもの 06:12 顧問先に渡す1枚 06:47 数字を独り歩きさせない伝え方 07:11 まとめ 【一次情報】 国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問113(令和8年4月改訂) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu... 国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問113-3(令和8年4月追加・課税仕入れの時期) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu... 国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問114・114-2・115・115-2(2割特例・3割特例) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu... https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu... 国税庁 インボイス制度に関するQ&A 問130(令和8年4月改訂・数値例) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu... 国税庁 インボイス制度 基礎編(令和8年5月) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu... 国税庁 令和8年度税制改正特集 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu... 国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/ #インボイス #士業 #仕入税額控除 #経過措置 #税理士 #社労士 #行政書士