相続人申告登記と相続登記の違い
三豊まちかど相続遺言相談室
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相続人申告登記と相続登記の違い
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相続人申告登記をすれば、相続登記の手続きはすべて終わるのでしょうか。
相続人申告登記は、遺産分割協議がまとまらない場合などに、相続登記の申請義務を果たすために利用できる制度です。
ただし、通常の相続登記とは目的も登記される内容も異なります。相続人申告登記をしただけでは、不動産の所有者や持分は確定せず、そのまま売却することもできません。
今回の動画では、次の内容を分かりやすく解説します。
・相続人申告登記と通常の相続登記の違い
・相続人申告登記を検討できるケース
・相続人が一人で申し出ることができるのか
・申告登記後に必要となる手続き
・「申告すれば手続き完了」という誤解
・相続登記の期限が迫っている場合の対応
相続人申告登記は、期限への対応として役立つ制度ですが、相続手続きの完了を意味するものではありません。
特に、相続人同士の話し合いがまとまらない方、一部の相続人と連絡が取れない方、祖父母など以前の世代の名義が残っている方は、早めに状況を整理することが大切です。
三豊まちかど相続遺言相談室では、三豊市・観音寺市を中心に、相続人調査、戸籍収集、相続財産の整理、遺産分割協議書の作成についてご相談をお受けしています。
不動産の相続登記が必要な場合は、司法書士などの関係する専門家と連携して対応します。県外にお住まいで、香川県に実家や土地がある方からのご相談にも対応しています。
初回無料相談は60分から90分です。
詳しくは、当相談室のホームページをご覧ください。
▼三豊まちかど相続遺言相談室
https://yamaoka-souzoku.com/
【参考】
法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ」
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/pag...
※動画の内容は一般的な制度の説明です。個別の事情によって必要な手続きや書類は異なります。
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