【10月に届いた扶養親族等申告書】出さないと住民税と介護保険料で夫婦年13万円多く払う方がいます。年金 住民税 非課税 211万円の線と書く2か所
お金の制度ニュース
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【10月に届いた扶養親族等申告書】出さないと住民税と介護保険料で夫婦年13万円多く払う方がいます。年金 住民税 非課税 211万円の線と書く2か所
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年金が200万円前後で、奥さんと暮らしている方へ。去年は来なかった「扶養親族等申告書」が、10月に届いていませんか。今年は、年金から所得税が引かれていない方(65歳以上で年金148万円以上214万円未満)にも、10月5日〜30日におよそ526万件送られています(期限11月30日)。所得税が引かれないから関係ない、と思って出さないままだと、奥さんを扶養していることが市区町村に伝わらず、住民税と介護保険料が夫婦そろって上がる方がいます。例として、横浜市の架空の石井さんご夫婦(ご主人72歳・年金200万円/奥さん70歳・年金70万円)では、今年度の横浜市の表に当てはめると年13万2,840円です。年金 住民税 非課税 211万円の線の正体から、住民税の計算、介護保険料の段階、書く2か所まで、公的機関の資料をもとに解説します。
▼今日の内容
1. なぜ所得税ゼロの人に届いたのか(10月の便 約526万件/送る線 205万円→148万円/住民税のための紙)
2. 住民税0円の線 211万円の正体(35万円×人数+10万円+21万円/公的年金等控除110万円/級地で違う)
3. 出さないと住民税はいくら(所得90万円・課税所得35万円・横浜市の税率で年3万8,700円)
4. 介護保険料と給付金への響き方(ご主人 第4→第7段階 +3万8,530円/奥さん 第2→第5段階 +5万5,610円/年金生活者支援給付金の条件)
5. 書く2か所と出し方(B欄④・⑤配偶者の区分・⑧配偶者老人区分/返信用封筒と110円切手/年金事務所/期限11月30日)
▼今日やること
同封の「大切なお知らせ」の図で、奥さんを扶養しているかを確かめる。
奥さんの年金振込通知書を見て、年金だけで172万円以下なら、申告書のB欄⑤配偶者の区分に丸、70歳以上なら⑧配偶者老人区分にも丸をする。
11月30日までに、返信用封筒に110円の切手を貼って出すか、年金事務所に持っていく。
▼目次
00:00 はじめに
00:35 今日のテーマ
00:53 なぜ今
01:12 本日の流れ
01:48 1-1 2回目の便
02:19 1-2 送る線が下がった
02:42 1-3 65歳未満の方
03:14 1-3 機構はこう書いています
03:40 1-4 大切なお知らせ
04:02 1-5 石井さんご夫婦
04:28 1-6 今は世帯全員が非課税
04:55 1-7 去年までは
05:23 1-8 奥さんの年金だけでは
05:47 2-1 線の式
06:16 2-2 年金に直すと211万円
06:44 2-3 市によって違う
07:15 2-5 夫婦の線も市で違う
07:51 2-6 自分の市の級地は
08:25 2-4 一人暮らしの方は
08:53 2-4 石井さんはどちらか
09:20 2-5 伝える手段
09:49 2-6 所得割の線
10:17 3-1 住民税を計算する
10:42 3-2 税率をかける
11:10 3-3 調整控除とは
11:38 3-3 年3万8,700円
12:05 3-5 森林環境税とは
12:33 3-4 線の前後で比べる
13:00 3-4 年金から引かれる
13:22 3-6 住民税の通知書
13:46 3-5 いつから響くか
14:11 3-8 引っ越しの予定がある方
14:37 4-1 介護保険料の段階
14:58 4-2 横浜市の表
15:42 4-3 ご主人の介護保険料
16:05 4-4 ご主人の段階の決まり方
16:38 4-4 奥さんの介護保険料
17:05 4-5 段階は通知書で分かる
17:29 4-5 合計すると
17:53 4-6 月に直すと
18:16 4-6 表は変わる
18:45 4-7 給付金も
19:11 4-8 ほかにも響くもの
19:39 5-1 出す人か確かめる
20:05 5-2 出さなくていい人
20:29 5-3 書く前にそろえるもの
20:51 5-3 書く場所1 B欄
21:12 5-4 書く場所2 配偶者の区分
21:39 5-5 70歳以上なら老人区分も
22:03 5-6 A欄も忘れずに
22:26 5-7 石井さんの申告書
22:52 5-7 出し方
23:15 5-9 スマートフォンで出す
23:39 5-8 期限と問い合わせ
24:07 5-10 家族が代わりに
24:30 5-12 来年からは楽になる
24:51 5-9 出し忘れたら
25:18 5-12 よくある勘違い
25:43 5-14 家族に伝えたいこと
26:11 やることのまとめ
▼動画で言い切れなかった補足
・令和9年分の紙の申告書は、年金214万円以上(65歳未満164万円以上)の方に9月7日〜30日に約460万件(期限10月20日)、148万円以上214万円未満(65歳未満98万円以上164万円未満)の方に10月5日〜30日に約526万件(期限11月30日)送付(日本年金機構 2026年9月3日発表)。
・申告書のお知らせを送る年金の額(65歳以上)は、令和7年分まで158万円以上、令和8年分205万円以上、令和9年分以降148万円以上(日本年金機構)。
・横浜市の均等割がかからない人: 扶養家族のない人は合計所得35万円+10万円以下、扶養家族のある人は35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+21万円以下(横浜市)。年金だけ・65歳以上なら、一人暮らし155万円・夫婦211万円が目安。
・所得割がかからない線は、35万円×人数+10万円(扶養親族等がいれば+32万円)。夫婦なら所得112万円、年金なら222万円。
■この動画の計算(石井さんのご主人・架空・横浜市)
所得 = 年金200万円 − 公的年金等控除110万円 = 90万円。夫婦の線101万円以下なので、奥さんの扶養が伝われば住民税は0円。伝わらないと一人暮らしの線45万円で判断され課税。課税所得 = 90万円 − 基礎控除43万円 − 社会保険料12万円(例として設定) = 35万円。市民税 35万円×8%=2万8,000円−調整控除2,000円=2万6,000円。県民税 35万円×2.025%=7,087円−調整控除500円→6,500円(100円未満切り捨て)。均等割5,200円+森林環境税1,000円。合計 年3万8,700円。介護保険料の差 ご主人 8万5,000円−4万6,470円=3万8,530円、奥さん 7万1,490円−1万5,880円=5万5,610円。総計 13万2,840円。令和9年分の申告書が反映されるのは令和10年度の住民税・介護保険料で、そのときの表は今と異なります。
▼今回の出典(2026年10月23日に確認)
・日本年金機構「令和9年分の扶養親族等申告書の手続きの開始」(大切なお知らせ・紙の手引きを含む)
https://www.nenkin.go.jp/info/press/2...
・日本年金機構「令和9年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」
https://www.nenkin.go.jp/service/juky...
・日本年金機構「扶養親族等申告書はスマートフォン等で提出できます」
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/de...
・日本年金機構「住民税の非課税限度額基準について」
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/fu...
・日本年金機構 よくある質問「扶養親族等申告書は、どうして日本年金機構へ提出するのですか」
https://www.nenkin.go.jp/section/faq/...
・国税庁 タックスアンサー No.1600「公的年金等の課税関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu...
・横浜市「個人の市民税・県民税(概要)」
https://www.city.yokohama.lg.jp/kuras...
・横浜市「令和8年度市民税・県民税・森林環境税の計算(例)」
https://www.city.yokohama.lg.jp/kuras...
・横浜市「公的年金からの特別徴収」
https://www.city.yokohama.lg.jp/kuras...
・横浜市「介護保険料について(65歳以上の方)」
https://www.city.yokohama.lg.jp/kuras...
・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 よくあるご質問」
https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufuki...
※石井さんご夫婦は架空の設定です。税額と保険料は横浜市の令和8年度の税率・表と、例として置いた社会保険料による計算で、お住まいの市区町村・家族の状況・年度によって異なります。公開日時点の資料にもとづきます。
▼よくある勘違い
・「所得税が引かれていないから関係ない」→ 10月の便は住民税のための紙です。出すと、住民税で配偶者控除などを受けられます(日本年金機構)。
・「同じ家に住んでいれば扶養は伝わっている」→ 年金だけの方は、扶養親族等申告書で伝えないと、市区町村には伝わりません。
・「奥さんには届いていないから奥さんは関係ない」→ 奥さんのことは、届いたご主人の申告書のB欄に書きます。
・「一度出せば毎年いらない」→ 控除を受けるには毎年の提出が必要です。来年からは「変更なし」に丸で済む継続用が届きます。
・「211万円はどこでも同じ」→ 1級地の数字です。2級地(柏市)201万9千円、3級地(いわき市)192万8千円など、市で違います。
▼こんな方に
・10月に、去年は来なかった扶養親族等申告書が届いた方
・年金が200万円前後で、奥さんを扶養している方
・年金 住民税 非課税 211万円の線が、自分に当てはまるか知りたい方
・離れて住む親に、同じ封筒が届いていないか心配なご家族
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