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【10月に届いた扶養親族等申告書】出さないと住民税と介護保険料で夫婦年13万円多く払う方がいます。年金 住民税 非課税 211万円の線と書く2か所

お金の制度ニュース

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【10月に届いた扶養親族等申告書】出さないと住民税と介護保険料で夫婦年13万円多く払う方がいます。年金 住民税 非課税 211万円の線と書く2か所

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年金が200万円前後で、奥さんと暮らしている方へ。去年は来なかった「扶養親族等申告書」が、10月に届いていませんか。今年は、年金から所得税が引かれていない方(65歳以上で年金148万円以上214万円未満)にも、10月5日〜30日におよそ526万件送られています(期限11月30日)。所得税が引かれないから関係ない、と思って出さないままだと、奥さんを扶養していることが市区町村に伝わらず、住民税と介護保険料が夫婦そろって上がる方がいます。例として、横浜市の架空の石井さんご夫婦(ご主人72歳・年金200万円/奥さん70歳・年金70万円)では、今年度の横浜市の表に当てはめると年13万2,840円です。年金 住民税 非課税 211万円の線の正体から、住民税の計算、介護保険料の段階、書く2か所まで、公的機関の資料をもとに解説します。 ▼今日の内容 1. なぜ所得税ゼロの人に届いたのか(10月の便 約526万件/送る線 205万円→148万円/住民税のための紙) 2. 住民税0円の線 211万円の正体(35万円×人数+10万円+21万円/公的年金等控除110万円/級地で違う) 3. 出さないと住民税はいくら(所得90万円・課税所得35万円・横浜市の税率で年3万8,700円) 4. 介護保険料と給付金への響き方(ご主人 第4→第7段階 +3万8,530円/奥さん 第2→第5段階 +5万5,610円/年金生活者支援給付金の条件) 5. 書く2か所と出し方(B欄④・⑤配偶者の区分・⑧配偶者老人区分/返信用封筒と110円切手/年金事務所/期限11月30日) ▼今日やること 同封の「大切なお知らせ」の図で、奥さんを扶養しているかを確かめる。 奥さんの年金振込通知書を見て、年金だけで172万円以下なら、申告書のB欄⑤配偶者の区分に丸、70歳以上なら⑧配偶者老人区分にも丸をする。 11月30日までに、返信用封筒に110円の切手を貼って出すか、年金事務所に持っていく。 ▼目次 00:00 はじめに 00:35 今日のテーマ 00:53 なぜ今 01:12 本日の流れ 01:48 1-1 2回目の便 02:19 1-2 送る線が下がった 02:42 1-3 65歳未満の方 03:14 1-3 機構はこう書いています 03:40 1-4 大切なお知らせ 04:02 1-5 石井さんご夫婦 04:28 1-6 今は世帯全員が非課税 04:55 1-7 去年までは 05:23 1-8 奥さんの年金だけでは 05:47 2-1 線の式 06:16 2-2 年金に直すと211万円 06:44 2-3 市によって違う 07:15 2-5 夫婦の線も市で違う 07:51 2-6 自分の市の級地は 08:25 2-4 一人暮らしの方は 08:53 2-4 石井さんはどちらか 09:20 2-5 伝える手段 09:49 2-6 所得割の線 10:17 3-1 住民税を計算する 10:42 3-2 税率をかける 11:10 3-3 調整控除とは 11:38 3-3 年3万8,700円 12:05 3-5 森林環境税とは 12:33 3-4 線の前後で比べる 13:00 3-4 年金から引かれる 13:22 3-6 住民税の通知書 13:46 3-5 いつから響くか 14:11 3-8 引っ越しの予定がある方 14:37 4-1 介護保険料の段階 14:58 4-2 横浜市の表 15:42 4-3 ご主人の介護保険料 16:05 4-4 ご主人の段階の決まり方 16:38 4-4 奥さんの介護保険料 17:05 4-5 段階は通知書で分かる 17:29 4-5 合計すると 17:53 4-6 月に直すと 18:16 4-6 表は変わる 18:45 4-7 給付金も 19:11 4-8 ほかにも響くもの 19:39 5-1 出す人か確かめる 20:05 5-2 出さなくていい人 20:29 5-3 書く前にそろえるもの 20:51 5-3 書く場所1 B欄 21:12 5-4 書く場所2 配偶者の区分 21:39 5-5 70歳以上なら老人区分も 22:03 5-6 A欄も忘れずに 22:26 5-7 石井さんの申告書 22:52 5-7 出し方 23:15 5-9 スマートフォンで出す 23:39 5-8 期限と問い合わせ 24:07 5-10 家族が代わりに 24:30 5-12 来年からは楽になる 24:51 5-9 出し忘れたら 25:18 5-12 よくある勘違い 25:43 5-14 家族に伝えたいこと 26:11 やることのまとめ ▼動画で言い切れなかった補足 ・令和9年分の紙の申告書は、年金214万円以上(65歳未満164万円以上)の方に9月7日〜30日に約460万件(期限10月20日)、148万円以上214万円未満(65歳未満98万円以上164万円未満)の方に10月5日〜30日に約526万件(期限11月30日)送付(日本年金機構 2026年9月3日発表)。 ・申告書のお知らせを送る年金の額(65歳以上)は、令和7年分まで158万円以上、令和8年分205万円以上、令和9年分以降148万円以上(日本年金機構)。 ・横浜市の均等割がかからない人: 扶養家族のない人は合計所得35万円+10万円以下、扶養家族のある人は35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+10万円+21万円以下(横浜市)。年金だけ・65歳以上なら、一人暮らし155万円・夫婦211万円が目安。 ・所得割がかからない線は、35万円×人数+10万円(扶養親族等がいれば+32万円)。夫婦なら所得112万円、年金なら222万円。 ■この動画の計算(石井さんのご主人・架空・横浜市) 所得 = 年金200万円 − 公的年金等控除110万円 = 90万円。夫婦の線101万円以下なので、奥さんの扶養が伝われば住民税は0円。伝わらないと一人暮らしの線45万円で判断され課税。課税所得 = 90万円 − 基礎控除43万円 − 社会保険料12万円(例として設定) = 35万円。市民税 35万円×8%=2万8,000円−調整控除2,000円=2万6,000円。県民税 35万円×2.025%=7,087円−調整控除500円→6,500円(100円未満切り捨て)。均等割5,200円+森林環境税1,000円。合計 年3万8,700円。介護保険料の差 ご主人 8万5,000円−4万6,470円=3万8,530円、奥さん 7万1,490円−1万5,880円=5万5,610円。総計 13万2,840円。令和9年分の申告書が反映されるのは令和10年度の住民税・介護保険料で、そのときの表は今と異なります。 ▼今回の出典(2026年10月23日に確認) ・日本年金機構「令和9年分の扶養親族等申告書の手続きの開始」(大切なお知らせ・紙の手引きを含む) https://www.nenkin.go.jp/info/press/2... ・日本年金機構「令和9年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」 https://www.nenkin.go.jp/service/juky... ・日本年金機構「扶養親族等申告書はスマートフォン等で提出できます」 https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/de... ・日本年金機構「住民税の非課税限度額基準について」 https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/fu... ・日本年金機構 よくある質問「扶養親族等申告書は、どうして日本年金機構へ提出するのですか」 https://www.nenkin.go.jp/section/faq/... ・国税庁 タックスアンサー No.1600「公的年金等の課税関係」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu... ・横浜市「個人の市民税・県民税(概要)」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kuras... ・横浜市「令和8年度市民税・県民税・森林環境税の計算(例)」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kuras... ・横浜市「公的年金からの特別徴収」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kuras... ・横浜市「介護保険料について(65歳以上の方)」 https://www.city.yokohama.lg.jp/kuras... ・厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 よくあるご質問」 https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufuki... ※石井さんご夫婦は架空の設定です。税額と保険料は横浜市の令和8年度の税率・表と、例として置いた社会保険料による計算で、お住まいの市区町村・家族の状況・年度によって異なります。公開日時点の資料にもとづきます。 ▼よくある勘違い ・「所得税が引かれていないから関係ない」→ 10月の便は住民税のための紙です。出すと、住民税で配偶者控除などを受けられます(日本年金機構)。 ・「同じ家に住んでいれば扶養は伝わっている」→ 年金だけの方は、扶養親族等申告書で伝えないと、市区町村には伝わりません。 ・「奥さんには届いていないから奥さんは関係ない」→ 奥さんのことは、届いたご主人の申告書のB欄に書きます。 ・「一度出せば毎年いらない」→ 控除を受けるには毎年の提出が必要です。来年からは「変更なし」に丸で済む継続用が届きます。 ・「211万円はどこでも同じ」→ 1級地の数字です。2級地(柏市)201万9千円、3級地(いわき市)192万8千円など、市で違います。 ▼こんな方に ・10月に、去年は来なかった扶養親族等申告書が届いた方 ・年金が200万円前後で、奥さんを扶養している方 ・年金 住民税 非課税 211万円の線が、自分に当てはまるか知りたい方 ・離れて住む親に、同じ封筒が届いていないか心配なご家族 #年金 #扶養親族等申告書 #住民税 #住民税非課税 #介護保険料 #配偶者控除 #年金受給者 #日本年金機構 #お金の制度ニュース