立退料 家賃6ヶ月分で明け渡しが認められた築50年のアパート|裁判所が見た事情を判決から読む
大家の立ち退き相談室
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立退料 家賃6ヶ月分で明け渡しが認められた築50年のアパート|裁判所が見た事情を判決から読む
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築50年を超えた木造アパートで、家賃6か月分(家賃と共益費を合わせた額)の立退料で、明け渡しが認められました。東京地方裁判所 令和3年12月14日の判決です。
ただ、この金額なら足りる、という話ではありません。裁判所は建物の古さだけでなく、借りている方の暮らしと、10年以上前の更新の契約書に入った1行も、天秤に載せていました。判決のあらましを順に読みます。
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▼ この動画で分かること
・建物の事情=昭和43年築の木造2階建て・耐震診断で倒壊の可能性・入居者は1人・駐車場にする計画と資力→貸主の必要性は「相当程度高い」
・借りている方の事情=30年以上住み、70歳を超えている→暮らし続ける必要性も高い
・平成20年7月の契約書の「契約更新は今回限りとし、更新期間満了とともに賃貸借契約は終了する」に署名押印し、その期限から10年以上住み続けた事情が、借りている方の必要性を「相対的に低下」させた
・それでも「直ちに正当の事由があるとまでは認め難い」とされ、最後は立退料27万円(月4万5千円の6か月分・貸主が裁判で申し出ていた額)で補われた
・古いアパートをお持ちの方が今日できること=賃貸借契約書と、これまでの更新の書面(更新契約書・覚書・合意書)を全部出して、更新の条件がどう書かれているかを確かめる
▼ 判決と資料の出どころ
・東京地方裁判所 令和3年12月14日判決(ウエストロー・ジャパン)
・判例紹介=一般財団法人 不動産適正取引推進機構「RETIO」No.129(2023年春号)142〜143頁
https://www.retio.or.jp/wp-content/up...
▼ お断り
当事者の名前は出さず、判決に無い事情は補っていません。2026年10月8日時点の情報です。
判決は1件ごとに建物も借りている方も経過も違い、この判決をご自分の建物にそのまま当てはめることはできません。実際に話し合いを始めるか、どんな条件にするかは、弁護士にご相談ください。
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▼ 記事でも読めます(同じ判決を、条件と例外を足して書いています)
https://www.ushousing.co.jp/guide/kou...
運営:株式会社ユーエスハウジング
宅地建物取引業 東京都知事(3)第93950号
HP:https://www.ushousing.co.jp/?utm_sour...
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▼ 目次
0:00 家賃6か月分で、明け渡しが認められた
0:39 平成20年7月、契約書に入った1行
1:44 建物の事情
3:17 借りている方の事情
4:18 契約書の1行と、額の決め方
6:07 この判決から、手元で確かめること
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