労基署に逆らう方法! 労災の「不服申立て」と時効の壁
AMSK
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労基署に逆らう方法! 労災の「不服申立て」と時効の壁
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「せっかく労災を申請したのに、不支給(認められない)の通知が来た…」
お上が決めたことだからと、泣き寝入りしていませんか?
実は、日本には労働基準監督署の決定に文句を言う「合法的な反逆ルート(審査請求)」が用意されています!
今回は、国と戦って労災認定を勝ち取るための不服申立ての仕組みと、絶対に守らなければならない「時効(2年・5年)」のタイムリミットについて、ブラックに解説します。
会社が絶対にやってはいけない「書類廃棄の罠」も必見です。
▼目次
0:00 オープニング:国に逆らう方法、教えます
0:38 理不尽すぎる「2つのルート」(労働者と会社で窓口が違う!)
1:46 「前置主義」という名の高い壁(いきなり裁判はできません)
2:30 タイムリミットの恐怖「時効」(2年で消える給付、5年の給付)
2:59 【最新情報】時効が5年に延長される法改正について
3:16 会社に課せられた「書類保存(3年)の呪い」
3:55 まとめ:ルールと期限を知ることが唯一の武器
▼動画のポイント
・労災給付の決定に不満がある労働者は、労働局の「労働保険審査官」に対して審査請求ができる
・いきなり裁判所に訴えることはできず、まずは審査官の判断を仰ぐ必要がある(審査請求前置主義)
・労災の申請権利には時効があり、治療費(療養給付)や休業給付は【2年】、障害給付や遺族給付は【5年】で消滅する
・会社は労災に関する書類を、完結の日から【3年間】保存する義務がある
▼関連法令
労働保険審査官及び労働保険審査会法
労働者災害補償保険法 第42条(時効)、第51条(書類の保存)
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※本動画は一般的な法令の仕組みを解説したものです。
個別の不服申立て手続きについては、社会保険労務士や弁護士にご相談ください。
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