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親が亡くなったあと、やってはいけない5つのこと|相続税の期限は10か月

相続、知らないとこうなる。

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親が亡くなったあと、やってはいけない5つのこと|相続税の期限は10か月

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相続、知らないとこうなる。
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相続のご相談(埼玉・東京/川越・さいたま中心)→ https://matsunuma-tax.com/?utm_source... 相続税がかかるか、1分でチェック → https://matsunuma-tax.com/check/?utm_... 親が亡くなったあと、四十九日まで何もしなくていい? 葬儀代は口座から下ろしておくべき? 相続税の期限(10か月)までにやってはいけない5つのことを、期限の順に税理士が解説します。 分け方が決まらないまま10か月を迎えると、同じ家・同じ財産でも相続税が470万円変わることがあります。 ■ 目次 0:00 親が亡くなったあと、四十九日まで待っていい? 0:40 税理士松沼の解説室 0:54 今日の話:やってはいけない5つ 1:23 ① 四十九日まで、何もしない 2:09 ② 葬儀代のつもりで、親の口座から引き出す 3:14 ③ 年金だけだからと、所得税を放っておく 3:52 ④ うちはかからないと、申告しない 4:36 ⑤ 分け方を決めないまま、10か月を迎える 5:41 同じ家、同じ8,000万円で470万円の差 6:23 間に合わなかったら(分割見込書) 7:21 まとめ 7:58 おわりに ■ この回の前提 ・遺言はなく、相続人はお子さん二人。長男はお父さまと同居していました。土地は330㎡以内です。 ・金額(土地5,000万円・ほか3,000万円)は説明のために置いたもので、実際の税額は個別の事情により異なります。 ■ この回で出てくる言葉 ・相続放棄(3か月) ・準確定申告(亡くなった年の所得税・4か月) ・相続税の申告と納付(10か月) ・基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数) ・小規模宅地等の特例/配偶者の税額軽減 ・申告期限後3年以内の分割見込書 ※ 相続放棄を考えている場合の注意 亡くなった方の預金から葬儀費用を払っても、社会通念上相当な範囲であれば「相続財産の処分」に当たらないとした裁判例があります(大阪高裁 平成14年7月3日決定)。ただし、金額や事情によって判断が分かれることがあります。借金がありそうなときは、預金を動かす前に司法書士・弁護士にご相談ください。 ※ 期限は、亡くなったことを知ったときを基準に数えます(それぞれ細かな数え方があります)。 ※ 登記は、司法書士の先生と連携して進めることが多い手続きです。 ※ 制度は変わりますので、ご覧の時点での最新の内容は必ずご確認ください。 ■ この番組について 「税理士松沼の解説室」は、相続のときに迷いやすいところを、ひとつずつ整理していく回です。 ドラマ「相続、知らないとこうなる。」と同じチャンネルでお送りしています。 ■ チャンネル登録    / @shiranaito-kounaru   コメント欄での個別のご回答はしておりません。 ご相談は事務所の窓口(初回無料)でお受けしています。 【免責】本動画は一般的な解説です。実際の税額や手続きは個別の事情により異なります。具体的なご相談は税理士にご依頼ください。 【制作について】松沼税理士の解説音声および税務監修は、税理士 松沼弘泰 本人によるものです。 アシスタント(そら)の音声とキャラクターの作画には生成AIを使用しています。