親が亡くなったあと、やってはいけない5つのこと|相続税の期限は10か月
相続、知らないとこうなる。
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親が亡くなったあと、やってはいけない5つのこと|相続税の期限は10か月
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親が亡くなったあと、四十九日まで何もしなくていい? 葬儀代は口座から下ろしておくべき?
相続税の期限(10か月)までにやってはいけない5つのことを、期限の順に税理士が解説します。
分け方が決まらないまま10か月を迎えると、同じ家・同じ財産でも相続税が470万円変わることがあります。
■ 目次
0:00 親が亡くなったあと、四十九日まで待っていい?
0:40 税理士松沼の解説室
0:54 今日の話:やってはいけない5つ
1:23 ① 四十九日まで、何もしない
2:09 ② 葬儀代のつもりで、親の口座から引き出す
3:14 ③ 年金だけだからと、所得税を放っておく
3:52 ④ うちはかからないと、申告しない
4:36 ⑤ 分け方を決めないまま、10か月を迎える
5:41 同じ家、同じ8,000万円で470万円の差
6:23 間に合わなかったら(分割見込書)
7:21 まとめ
7:58 おわりに
■ この回の前提
・遺言はなく、相続人はお子さん二人。長男はお父さまと同居していました。土地は330㎡以内です。
・金額(土地5,000万円・ほか3,000万円)は説明のために置いたもので、実際の税額は個別の事情により異なります。
■ この回で出てくる言葉
・相続放棄(3か月)
・準確定申告(亡くなった年の所得税・4か月)
・相続税の申告と納付(10か月)
・基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
・小規模宅地等の特例/配偶者の税額軽減
・申告期限後3年以内の分割見込書
※ 相続放棄を考えている場合の注意
亡くなった方の預金から葬儀費用を払っても、社会通念上相当な範囲であれば「相続財産の処分」に当たらないとした裁判例があります(大阪高裁 平成14年7月3日決定)。ただし、金額や事情によって判断が分かれることがあります。借金がありそうなときは、預金を動かす前に司法書士・弁護士にご相談ください。
※ 期限は、亡くなったことを知ったときを基準に数えます(それぞれ細かな数え方があります)。
※ 登記は、司法書士の先生と連携して進めることが多い手続きです。
※ 制度は変わりますので、ご覧の時点での最新の内容は必ずご確認ください。
■ この番組について
「税理士松沼の解説室」は、相続のときに迷いやすいところを、ひとつずつ整理していく回です。
ドラマ「相続、知らないとこうなる。」と同じチャンネルでお送りしています。
■ チャンネル登録
/ @shiranaito-kounaru
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【免責】本動画は一般的な解説です。実際の税額や手続きは個別の事情により異なります。具体的なご相談は税理士にご依頼ください。
【制作について】松沼税理士の解説音声および税務監修は、税理士 松沼弘泰 本人によるものです。
アシスタント(そら)の音声とキャラクターの作画には生成AIを使用しています。