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【60歳から年金】繰上げで消える3つ|障害年金は請求できなくなります・遺族年金も減ります

カワウソの年金計算室

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【60歳から年金】繰上げで消える3つ|障害年金は請求できなくなります・遺族年金も減ります

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カワウソの年金計算室
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年金を60歳から早くもらう(繰上げ受給)と24%減って一生そのままですが、それとは別に、早くもらった人だけが失うものが3つあります。60歳の女性を例に、いくら失うか計算しました。 【前提(例の人)】 ・女性 60歳。会社で20年働いたあと、いまは働いていない。65歳からなら 老齢厚生年金 月4万円・老齢基礎年金(国民年金の分)月7万円 = 月11万円 ・夫 63歳・会社員。65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)の見込み 月15万円 ・女性は若いころに国民年金を払っていない期間が2年ある 【計算】 ・繰上げ減額率 0.4%×月数(昭和37年4月2日以後生まれ)。60歳(60か月)で 24% ・60歳から: 11万円 × 0.76 = 8万3600円(毎月2万6400円少ない) ・60〜64歳に先に受け取る分: 8万3600円 × 60か月 = 501万6000円 ・追いつかれる月数: 501万6000円 ÷ 2万6400円 = 190か月 = 15年10か月 → 80歳10か月(月額によらず 250−60 = 190か月) ・失うもの1 障害基礎年金: 2級 847,300円/年(令和8年4月分から・昭和31年4月2日以後生まれ)= 月 70,608円。64歳で障害2級になった場合、繰上げていなければ65歳から 障害基礎年金 7万600円+老齢厚生年金 4万円 = 11万600円(障害基礎年金は非課税)。繰上げた人は事後重症の請求ができず 8万3600円のまま → 差 2万7000円/月 × 12 × 20年 = 648万円 ・失うもの2 任意加入・追納: 満額 847,300円 ÷ 480か月 × 24か月 = 42,365円/年。× 20年 = 847,300円。繰上げた人は任意加入も追納もできない ・失うもの3 遺族厚生年金との選択: 夫の報酬比例 15万円 × 3/4 = 11万2500円。65歳までは繰上げた自分の年金(8万3600円)とどちらか一方。遺族を選ぶと自分の年金は0円だが減額は一生。65歳からは併給(遺族厚生年金は自分の老齢厚生年金の分だけ減る)ので、残る減りは老齢基礎年金の分 7万円 → 5万3200円 = 1万6800円/月 × 12 × 20年 = 403万2000円 【なぜ減るか】 減額率・増額率は、平均余命まで受け取った合計が年金財政上おおむね中立になるように決められています(厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第11」)。早くもらうこと自体は損でも得でもなく、失うのはその計算の外にある3つの道です。 【声に入れていない条件】 ・昭和37年4月1日以前生まれの減額率は 0.5%(最大30%) ・繰上げは取り消せません。老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げます ・繰上げた老齢厚生年金は在職老齢年金の対象。雇用保険の基本手当・高年齢雇用継続給付があると一部または全部が止まります ・寡婦年金は支給されません。厚生年金の長期加入者・障害者の特例も受けられません ・遺族厚生年金の65歳以降の併給は、自分の老齢厚生年金を全額受け取り、遺族厚生年金はその分を差し引いた額(4分の3と「2分の1+2分の1」の高いほうが基準) ・障害基礎年金の請求には保険料の納付要件があります。事後重症の請求は65歳の誕生日の前々日まで 【出どころ】 ・日本年金機構「年金の繰上げ受給」(減額率・取消不可・任意加入や追納は不可・遺族厚生年金との選択・寡婦年金不支給・事後重症の障害年金は請求不可) ・日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」(令和8年4月分から 2級 847,300円・1級 1,059,125円・事後重症) ・日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」(報酬比例部分の4分の3) ・厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第11 老齢年金の繰下げ受給と繰上げ受給」(減額率の考え方) この動画は制度の解説と例による計算で、個別の年金額はねんきん定期便・ねんきんネット・年金事務所でご確認ください。