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【国際相続】米国遺族年金は「相続税の課税対象」と東京地裁が初の司法判断。

かんたん相続税ガイド【税理士 川﨑 啓】

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【国際相続】米国遺族年金は「相続税の課税対象」と東京地裁が初の司法判断。

387 просмотров · 4 месяца назад
かんたん相続税ガイド【税理士 川﨑 啓】
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🔽 【国際相続・海外資産の税務相談】一般社団法人 吉祥寺相続相談センター 🔽 米国で働いていた経験がある方やそのご家族にとって、重要な司法判断が示されました。 令和8年2月25日、東京地裁は米国の遺族年金受給権(widow's benefits)について、日本の相続税の課税対象であるとする判決を下しました。 「日本の遺族年金は非課税なのに、なぜ米国の年金には課税されるのか?」 本動画では、この裁判の争点となった「みなし相続財産」の解釈や評価額の算定根拠、そして日本の法律における非課税規定の仕組みについて、専門家の視点で詳しく解説します。 → 相談予約・公式サイト: https://www.kichijoji-souzoku.com/ → お電話での相談: 0120-303-077 --- 【動画の概要】 日本の公的遺族年金が非課税なのは、国民年金法等に個別の規定があるためです。今回の判決では、海外の年金にはその規定が及ばないと判示しました。国際相続の実務において、海外の年金受給権をどのように評価し、申告に反映すべきか、最新の動向をお伝えします。 【本動画のポイント】 ① 東京地裁判決の概要:米国遺族年金が「みなし相続財産」とされた理由 ② 受給権の評価方法:余命年数や米国信託基金の利率を用いた計算方法 ③ 日本の年金との違い:国民年金法・厚生年金保険法にある「非課税の根拠」 ④ 平等原則の議論:なぜ海外の年金は一律に非課税とならないのか --- 🕒 この動画の目次 0:00 米国遺族年金を巡る注目の裁判結果 1:16 米国遺族年金が相続税法3条1項6号「契約に基づかない定期金」に該当するか? 2:45 評価額3,600万円はどう算出された?算定の3要素 3:50 なぜ日本の遺族年金は「非課税」なのか 4:35 納税者の主張と、裁判所が示した「立法府の政策判断」 5:29 まとめ --- ■ 一般社団法人 吉祥寺相続相談センター  運営:川﨑啓税理士事務所  代表税理士 川﨑 啓(かわさき ひろむ)  東京税理士会武蔵野支部所属  日本税務会計学会法律部門委員  事務所所在地:東京都武蔵野市吉祥寺本町1-23-1 KS23ビル901号室 「複雑な国際相続を、最新の知見で誠実にサポート」 10周年の節目を迎え、海外資産が絡む相続問題を、判例・通達に基づき適正にアドバイスいたします。 【免責事項・ご注意】 本動画の内容は、動画公開日(令和8年4月27日)現在の法令・判例に基づき作成しております。本件は第一審の判決であり、今後の控訴により判断が変更される可能性がございます。実際の税務判断にあたっては、必ず最新の状況を確認し、専門の税理士にご相談ください。 #相続税 #国際相続 #米国遺族年金 #みなし相続財産 #準確定申告 #東京地裁 #吉祥寺 #税理士